青色申告
法人税の申告書を税務署に提出するなら、もちろん青色申告で作成することをお勧めいたします。青色申告にするとさまざまな税務上の特典があります。その分、総勘定元帳を作成したり貸借対象表を作成しなければ青色申告が適用できないことになっています。
税務上の特典があるぶん、それだけしっかりした会計をしなければいけないんですね。青色申告をエクセルを使って行う方法を舩橋会計は考案しました。一度見てみて下さい。
青色申告のメリット
青色申告には次のようなメリットが設けられています。
- 青色申告を提出した事業年度に生じた欠損金を翌期以降7年間繰り越せます(赤字が出ても将来の利益が出たときに、その赤字で利益を消すことができます。赤字が無駄になりません)。
- 欠損金の繰り戻しによる還付が受けられます。
- 推計による更生又は決定の禁止(税務調査のときに、税務署が一方的に税金を計算して決定することが出来なくなります)。
- 特別償却又は割増償却が可能になる
- 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
- 中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
青色申告の要件
青色申告をするためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うこと。
- 仕訳帳・総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、取引に関する一定事項を記載すること。
- 仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手勘定科目及び金額を記載すること。
- 棚卸表を作成すること。
- 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること。
- 帳簿書類を7年間保存すること。
- 納税地の所轄税務署に青色申告の承認の申請書を提出して、あらかじめ承認を受けること。
いかがでしょうか青色申告をするためには、多くの要件を満たさなくてはならないことがおわかりいただけたと思います。
実際に会社を設立して税務申告をしていくならば、基本的に青色申告でなければ健全な経理は出来ません。青色申告をやろうか、やるまいか、と迷っている方がみえるかもしれませんが、税務調査のことも考えると実際は青色申告をやらざるを得ない状況になります。
会社をつくったなら青色申告をする・・・とお考えになって準備をした方が賢明です。

