役員報酬①
定期同額給与
法人がその役員に対して支給する給与のうち原則として損金の額に算入されるのが定期同額給与です。定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものをいいます。
「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいいます。
また、「その他これに準ずるもの」とは次の給与をいいます。
(1)定期給与で次の給与改定が行われた場合で給与改定前の各支給時期及び給与改定後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額であるもの。なお、その事業年度に改定が2度以上行われた場合には改定から次の改定までの各支給時期における支給額が同額であるもの
①各事業年度開始の日から3か月以内(生命保険会社にあたっては4か月以内)に行われた定期給与の改定(通常の改定)
②その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の変更→例えば代表取締役の急逝等によりほかの役員が代表取締役へ昇格する場合、合併又は分割等により役員の職務内容が大幅に変わる場合等が考えられます。
③その事業年度においてその法人の経営が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の減額改定→法人の一時的な資金繰りや業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれません。
(2)継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
簡単に言えば、損金算入可能な役員報酬はあらかじめ定められた額であり、事業年度開始日から3か月を過ぎた場合の変更には「やむを得ない事由」が必要であり、利益と連動させて変更はできません。

