役員報酬③

役員賞与

平成18年度の税制改正で、役員賞与が損金算入可能になりました。この場合、役員のボーナスは税務上「事前確定届出給与」等という形態を採用し、損金算入が出来るようになりました。ただし、気を付けなければいけないのは、国税庁では役員に支給される給与・賞与が利益の流出に連なる場合は損金には算入しないという姿勢で、利益の流出か否かの判断には「その支給額が事前に確定しているか否か」が問題となってきます。

 

事前確定届出給与(提出期限)

事前確定届出給与とは、定期同額給与及び利益連動給与以外で、あらかじめ定められた支給時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、全額損金算入することが出来ます。この場合、所轄税務署長にその定めの内容を一定期間内に届け出ることが必要です。

「一定期間内」とは

①株主総会等の決議により役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨をさだめた場合における、その決議をした日から1か月を経過する日。ただし、その決議の日が職務執行開始日後である場合には、その職務執行開始日。

②その事業年度の開始日を4か月経過する日

のいずれか早い日が届出期限です。

 

 

事前確定届出給与(記載事項)

事前確定届出給与の届出書の記載事項は次の通りです。

①事前確定届出給与の支給の対象となる者の氏名及び役職名

②事前確定届出書給与の支給時期及び各支給時期ごとの支給金額

③②の支給時期を定めた日及びその定めを行った機関等

④事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日

⑤事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を②の支給時期とした理由

⑥当該事業年度の開始の日の属する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と当該事前確定届出給与以外の給与を支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額

⑦⑥の会計期間の直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に対して支給した給与がある場合における当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額

⑧当該事業年度における他の役員に対する給与の支給時期及び支給時期における支給金額

⑨その他参考となるべき事項

 

ここで注意が必要なのは、届出をした支給額と実際の支給額が違ってしまったら、その差額ではなく、その支給額全額が損金に算入することができないということです。支給時期がちがっていても全額損金不算入です。そのため、事前確定届出給与の決定には、しっかりとした経営計画を立て、利益の見通しを立てることが必要となります。