
相続人が一人しかいない場合は、すべての財産をその人が相続するので、財産をどのような割合で相続するかという問題は生じません。
しかし、相続人が複数いる場合は、誰がどのような割合で財産を相続するかということも重要です。
これは、被相続人が遺言で自由に指定することもできますが、遺言書を残していない場合や遺言書はあるが指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議で話し合って決めることになります。
相続分の割合も、相続人同様、民法で定められていて、これを「法定相続分」といいます。 法定相続分は、相続人の組み合わせで、下記の①から⑤のいずれかのパターンとなります。
① 配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。(例1)
養子は、嫡出子と同じ扱いとなります。(例2)
尚、子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と民法に定められています。(例3)
また、相続人である子がすでに死亡しており、孫が代襲相続した場合の孫の相続分は、相続人である子がもらうはずだった相続分と同じになります。(例4)
(例1)配偶者乙と、子A,子Bが相続人(子はすべて嫡出子)
配偶者乙:2分の1
子A :2分の1×2分の1=4分の1
子B :2分の1×2分の1=4分の1
(例2)配偶者乙と、子A(嫡出子),子B(養子)が相続人
配偶者乙:2分の1
子A :2分の1×2分の1=4分の1
子B :2分の1×2分の1=4分の1
(例3)配偶者乙と、子A(嫡出子),子B(非嫡出子)が相続人
配偶者乙:2分の1
子A :2分の1×3分の2=3分の1
子B :2分の1×3分の1=6分の1
(例4)配偶者乙と、子B、孫Cが相続人(孫Cは、子Aの代襲相続人)
配偶者乙:2分の1
子B :2分の1×2分の1=4分の1
孫C :2分の1×2分の1=4分の1
② 配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属の人数で均等に分けます。
(例5)配偶者乙と、父A、母Bが相続人
配偶者乙:3分の2
父A :3分の1×2分の1=6分の1
母B :3分の1×2分の1=6分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分けます。(例6)
尚、兄弟姉妹の中に全血兄弟姉妹(※1)と半血兄弟姉妹(※2)がいる場合は、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1と民法に定められています。(例7)
(※1)全血兄弟姉妹とは 父母の双方を同じくする兄弟姉妹のこと
(※2)半血兄弟姉妹とは 父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹のこと
(例6)配偶者乙と兄A、姉B、弟Cが相続人(兄姉弟は全血兄弟姉妹)
配偶者乙:4分の3
兄A :4分の1×3分の1=12分の1
姉B :4分の1×3分の1=12分の1
弟C :4分の1×3分の1=12分の1
(例7)配偶者乙と兄A(全血)、姉B(全血)、弟C(半血)が相続人
配偶者乙:4分の3
兄A :4分の1×5分の2=10分の1
姉B :4分の1×5分の2=10分の1
弟C :4分の1×5分の1=20分の1
④ 相続人が配偶者のみの場合
配偶者一人ですべて相続します。
⑤ 相続人が血族相続人(子のみ 又は 直系尊属のみ 又は 兄弟姉妹のみ)の場合
血族相続人の人数で均等に分けます。
子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合の相続分については、①に説明の通りです。
兄弟姉妹の中に、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合の相続分については、③に説明の通りです。

