法定相続分とは

 相続人が一人しかいない場合は、すべての財産をその人が相続するので、財産をどのような割合で相続するかという問題は生じません。

 しかし、相続人が複数いる場合は、誰がどのような割合で財産を相続するかということも重要です。

 これは、被相続人が遺言で自由に指定することもできますが、遺言書を残していない場合や遺言書はあるが指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議で話し合って決めることになります。

 相続分の割合も、相続人同様、民法で定められていて、これを「法定相続分」といいます。 法定相続分は、相続人の組み合わせで、下記の①から⑤のいずれかのパターンとなります。

 

① 配偶者と子が相続人の場合

 配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。(例1)

 養子は、嫡出子と同じ扱いとなります。(例2)

 尚、子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と民法に定められています。(例3)

 また、相続人である子がすでに死亡しており、孫が代襲相続した場合の孫の相続分は、相続人である子がもらうはずだった相続分と同じになります。(例4)

(例1)配偶者乙と、子A,子Bが相続人(子はすべて嫡出子)

 配偶者乙:2分の1

 子A  :2分の1×2分の1=4分の1

 子B  :2分の1×2分の1=4分の1

(例2)配偶者乙と、子A(嫡出子),子B(養子)が相続人

 配偶者乙:2分の1

 子A  :2分の1×2分の1=4分の1

 子B  :2分の1×2分の1=4分の1

(例3)配偶者乙と、子A(嫡出子),子B(非嫡出子)が相続人

 配偶者乙:2分の1

 子A  :2分の1×3分の2=3分の1

 子B  :2分の1×3分の1=6分の1

(例4)配偶者乙と、子B、孫Cが相続人(孫Cは、子Aの代襲相続人)

 配偶者乙:2分の1

 子B  :2分の1×2分の1=4分の1

 孫C  :2分の1×2分の1=4分の1

 

 

② 配偶者と直系尊属が相続人の場合

 配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属の人数で均等に分けます。

(例5)配偶者乙と、父A、母Bが相続人

 配偶者乙:3分の2

 父A  :3分の1×2分の1=6分の1

 母B  :3分の1×2分の1=6分の1

 

 

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分けます。(例6)

 尚、兄弟姉妹の中に全血兄弟姉妹(※1)と半血兄弟姉妹(※2)がいる場合は、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1と民法に定められています。(例7)

 (※1)全血兄弟姉妹とは 父母の双方を同じくする兄弟姉妹のこと

 (※2)半血兄弟姉妹とは 父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹のこと

(例6)配偶者乙と兄A、姉B、弟Cが相続人(兄姉弟は全血兄弟姉妹)

 配偶者乙:4分の3

 兄A  :4分の1×3分の1=12分の1

 姉B  :4分の1×3分の1=12分の1

 弟C  :4分の1×3分の1=12分の1

(例7)配偶者乙と兄A(全血)、姉B(全血)、弟C(半血)が相続人

 配偶者乙:4分の3

 兄A  :4分の1×5分の2=10分の1

 姉B  :4分の1×5分の2=10分の1

 弟C  :4分の1×5分の1=20分の1

 

 

④ 相続人が配偶者のみの場合

 配偶者一人ですべて相続します。

 

 

⑤ 相続人が血族相続人(子のみ 又は 直系尊属のみ 又は 兄弟姉妹のみ)の場合

 血族相続人の人数で均等に分けます。

 子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合の相続分については、①に説明の通りです。

 兄弟姉妹の中に、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合の相続分については、③に説明の通りです。