準確定申告

 被相続人が死亡した場合、相続人は、被相続人の所得について所得税の確定申告書(還付があるときは還付を受けるための申告書)を、相続開始日の翌日から4か月以内に税務署に提出し、所得税を納めなければなりません。

 この確定申告の手続きを、準確定申告といいます。

 準確定申告は、準確定申告書と確定申告書付表(附表には相続人全員の連名の記載が必要です)を提出して行います。

 提出先は、被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署になります。

 準確定申告により、相続人が納付した被相続人の所得税額は、相続税の計算において債務控除できる債務になります。

 逆に、還付を受けた場合には、その還付額は、相続税の計算において相続財産に加算されます。

 

①年度の途中(1月1日~12月31日)で死亡した場合

 その年の途中で死亡した場合で、被相続人がその年の所得税の確定申告書を提出しなければならない人に該当するときは、その年の1月1日~死亡日までの準確定申告書を提出します。 申告期限は、相続開始日の翌日から4か月以内です。

 

 (例)被相続人は、×3年7月15日に死亡しました。被相続人は、八百屋さんを経営しており、所得税の確定申告の義務があります。この場合の被相続人の準確定申告書の提出期限はいつでしょうか?

 (答)相続開始日が×3年7月15日ですので、その翌日から4か月以内、つまり×3年11月15日までに×3年分の準確定申告書の提出し、所得税額の納付をしなければなりません。

 

②1月1日~3月15日までの間に前年分の確定申告書を提出しないまま死亡した場合

 通常、所得税の確定申告は1月1日~12月31日までの1年分について、翌年の3月15日までに行うことになっています。

 被相続人が、確定申告書を提出しなければならない人に該当していて、前年分の確定申告書を提出しないまま死亡した場合には、前年度の準確定申告書と、死亡した年の1月1日~死亡日までの準確定申告書を提出します。

 この場合の前年分と死亡年分の申告期限は、相続開始日の翌日から4か月以内です。

 

 (例)被相続人は、×3年2月15日に死亡しました。被相続人は、八百屋さんを経営しており、所得税の確定申告の義務があります。前年分(×2年分)の確定申告書を提出しないまま死亡しました。この場合の被相続人の×2年分の準確定申告書と×3年分の準確定申告書の提出期限はいつでしょうか?

 (答)相続開始日が×3年2月15日ですので、その翌日から4か月以内、つまり×3年6月15日までに、×2年分の準確定申告書と×3年分の準確定申告書を提出し、所得税額の納付をしなければなりません。 前年分の確定申告期限は、原則では翌年3月15日(この例だと×3年3月15日)ですが、このような場合は相続開始日の翌日から4か月以内に提出すればよいことになっています。

 

 

準確定申告書を提出しなければならない人とは?

 例えば被相続人が

 ・個人事業主

 ・不動産収入がある人

 ・一定額を超える年金をもらっている人(一定額は、年齢と、年金の種類が公的年金なのか個人年金なのかで変わります)

 ・給与所得者(サラリーマン)で、次の人

  給与が2000万円を超える人

  給与所得・退職所得以外の所得(副業などでの収入)が20万円を超える人

  2か所以上から給与をもらっている人

  給与のほかに年金をもらっている人

等に該当する場合は準確定申告書の提出が必要です。

 サラリーマンの人で上のような条件に当てはまらない人は、通常、死亡退職時に勤務先で年末調整を行い所得税の計算が終了していますので、準確定申告書を提出する必要はありません。

 また、死亡時に退職金をもらっている場合は、通常、退職金の支払の時に勤務先が所得税を源泉徴収してくれています(源泉徴収されていないケースでは準確定申告が必要です)ので、退職金については準確定申告を行う必要はありません。

 

 

準確定申告書で受けられる各種控除について

 準確定申告も通常の確定申告と同じですので、各種控除が受けられます。各種控除とは、配偶者控除や扶養控除、医療費控除等があります。

配偶者控除や扶養控除の適用の有無は、被相続人の死亡の時の現況により判断します。

 医療費控除を受けられる医療費の支払については、その年の1月1日~死亡日までに実際に支出した金額に限られます。もし、死亡日より後に被相続人の医療費や入院費用を支払ったとしても、それは医療費控除の対象にはなりません。