
遺産分割の進め方
相続開始後、相続人も確定し、被相続人の遺産(財産・債務)の調査も終了しました。次は、相続人同士で被相続人の遺産を、どのようにして分けるかということを決めなければなりません。
遺産分割の進め方には次の4つの形があります。優先順位は①、②、③、④の順番となっています。
①指定分割
被相続人が遺言で「自宅の土地と家屋は妻に、定期預金は長男に・・・」と誰にどの財産を相続させるかを指定してあれば、その指定に従って遺産を分割していきます。
②協議分割
遺言による指定がない場合には、相続人全員での話し合いによって遺産の具体的な分け方を決めていきます。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割には特に期限はありませんが、相続税上の優遇規定(例えば、配偶者に対する相続税額の軽減の規定や小規模宅地等の特例の規定・・・等)を受けるためには、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割が済んでいることが必要です。
相続税がかかると考えられ、相続税の優遇規定を使いたい場合(相続税の優遇規定を適用した結果、相続税がゼロになる人も含みます)は、申告期限までに遺産分割協議を終えられるようにしましょう。
③調停分割
協議分割が無理な場合(何度話し合っても合意に達しない、遺産分割協議に参加しない相続人がいて協議が成立しない…等)は、家庭裁判所の「調停」を利用することができます。
相続人のうちの一人あるいは何人かが、ほかの相続人を相手方として家庭裁判所に申し立てることによりこの調停の手続きが開始します。
調停手続きでは、調停委員会が各当事者から事情を聴いたり必要な調査をするなどしたうえで、助言したり、どのような解決策が考えられるかを示したりします。しかし、基本は当事者間の話し合いにより解決することなので、調停委員会は助言はしても、その助言に強制力はありません。
調停で相続人全員が合意した場合は、調停調書が作成され、調停調書に基づいて遺産分割を行っていきます。
④審判分割
調停分割による話し合いでも合意に達せず調停が不成立となった場合には、自動的に審判の手続きが開始します。
審判手続きでは、裁判官である家事審判官が、遺産の種類及び性質、各相続人の事情(年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情)を考慮して分割方法を決定し、審判をします。この審判は強制力があります。
もし、この審判の内容に不服がある場合には、2週間以内に不服の申し立てをすることができます。
遺産分割の方法
遺産分割の話し合いが終わると、次に考えなければならないのは、遺産をいかに公平に分割していくかということです。
もし被相続人の財産が現金のみのような場合は、各相続人間で公平に分けられることができるでしょう。しかし、財産が複数の土地のみというような場合は、それぞれの土地でも評価額が異なったりしますので、各相続人間で公平に分けるのは困難です。
ここでは、相続財産を分割していく方法のうち主な方法を紹介していきます。
①現物分割
1つ1つの相続財産を、現物のまま、それぞれの相続人に相続させる方法です。
②換価分割
相続財産を売却等し、売却等によって得た金銭をそれぞれの相続人に分配する方法です。 そのものでは分割しにくい財産(土地等)を、相続人間で公平に分配することができます。
③代償分割
一部の相続人が相続分より多く財産をもらう代わりに、その多く貰った財産に相当する金銭を他の相続人に対して支払う方法です。
④共有分割
複数の相続人でそれぞれの持分を決めて共有する方法です。
不動産の分割には便利ですが、自由に処分等できない点や、共有者の中でさらに相続が発生すると権利関係が複雑になるなどのデメリットもあります。
遺産分割は、法定相続分や指定分割であればそれにしたがって行いますが、遺産分割協議等で全員の合意があれば、それ以外の割合で分割してもかまいません。

