輸出免税

輸出免税とは

消費税は、国内において消費される財貨・サービスについて負担を求める税であるので、国外で消費される輸出取引には消費税はかかりません。こうした輸出取引は免税取引となります。

では、どちらも消費税がかからない非課税取引と免税取引はどこが違うのでしょうか。まず、非課税取引というのは売り上げに消費税が課税されないのと同時に、その売上げに対する仕入にかかっている消費税の控除も受けることができません。しかし、免税取引では売り上げに関しては消費税は免除されますが、その売上げにに対する仕入にかかっている消費税は控除されます。これが非課税取引とは違い、免税取引が税率0%課税売上として扱われる理由です。

事業者が納める消費税額は

 課税売上にかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額

と計算します。

非課税取引というのは課税売上ではないので、この計算には当てはまりません。ところが税率0%課税売上である免税取引はどうなるでしょう。

例えば、国内で税込42万円で仕入れた物を100万円で輸出したとします。この場合課税売上にかかる消費税額はゼロで、課税仕入れにかかる消費税額は2万円です。上記の計算式に当てはめると、

 0-2万円=-2万円

となり、納税額がマイナス2万円、2万円の消費税の還付が受けられることになります。

 

輸出免税の対象取引

輸出免税の対象となる取引は次の通りです。

①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

  (典型的な輸出取引)

②国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け

④非居住者に対して行われる役務の提供で次に揚げるもの以外のもの

 イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

 ロ 国内における飲食又は宿泊

 ハ その他国内において直接便益を享受するもの

 

必要書類

免税の適用を受けるためには次の証明書類が必要となり、納税地等に7年間保存しなければなりません。

①輸出の許可を受ける貨物の場合

 →輸出許可書(税関長が証明した書類)

②20万円を超える資産を郵便物として輸出する場合

 →輸出許可証(税関長が証明した書類)

③20万円以下の資産を郵便物として輸出する場合

 →帳簿又は書類

④国内と国外の間の通信又は郵便若しくは信書便の場合

 →帳簿又は書類

⑤その他の取引の場合

 →契約書その他書類