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 bP7 入力お任せ・個人隔月コース

  ・当事務所にてお客様の帳簿をパソコンに入力します。

  ・隔月で帳簿等を事務所に郵送していただきます。

  ・帳簿を受領して処理が終りましたら試算表をお送りします。

  ・ご質問は、電話やメールでお応えいたします。

  ・決算終了後は、経営分析資料をお渡しします。

  ・訪問はなく決算終了時に来所していただきます。

   最後に実際の契約例を掲載しています。ご参考にしてください

1.毎月の報酬
   次のAからEを加算した金額が毎月の報酬となります。
   A + B + C + D +E

A 記帳チェック料
    記帳チェック基本料は、毎月の仕訳数によって決めさせていただい
    ております。仕訳数は、次の合計数を目安にします。

   仕訳の目安=伝票の枚数+1ヶ月間の預金通帳の行数+得意先の件数+仕入先の件数

記 帳 チ ェ ッ ク 基 本 料 金      単位:円 
毎月の仕訳数 帳簿のスタイル
   振替伝票  現金出納帳  領収書
50 7,000   8,700  14,000
100 10,000 12,500 20,000
150 12,000 15,000 24,000
200 15,000 18,750 30,000
250 17,500 21,800 35,000
300 20,000 25,000 40,000
350  22,500 28,000 45,000
 400 25,000   31,000 50,000 
 450 27,500   34,000 55,000 
500  30,000  37,000   60,000

     設立1期目のお客様は、上記金額の50%オフ、2期目のお客様は
     25%オフとさせていただきます(独立開業応援プラン)

B 記帳チェック加算料
    会社が次に該当する場合は、それぞれの金額を加算させて
    いただきます。

 加 算 項 目  金 額
 部門別管理をする場合  1,000円
 消費税が原則課税事業者である場合  1,000円
 消費税が簡易課税事業者である場合  500円

     設立1期目のお客様は、上記金額の50%オフ、2期目のお客様は
     25%オフとさせていただきます(独立開業応援プラン)


C 資料保管料
   個人情報保護の観点から、当社ではお客様のデータをしっかり保管
   するための管理料を頂戴しています。管理内容は、紙ベースのデータ
   管理料、電子データのウィルス対策、バックアップ費用、セキュリティ
   費用です。 資料保管料:2500円

D 郵送経費
   データのやりとりにかかる郵送料、電話代、メール代、封筒代等にかか
   る費用です。 郵送経費:650円

E 相談料金

 月次訪問  毎月ご訪問させていただき、ご相談にのらせていただきます。  14,000円
 来所相談  来所していただき相談にのらせていただきます。月に2回までとさせていただきます。  7,000円
 電話相談  メール、電話でのご相談とさせていただきます。簡単な相談に応じて欲しいというお客様向けです。  3,000円

    ※小牧市以外のお客様につきましては、別途、出張費5,000円
      と交通実費を頂戴します。


2.申告書作成料
   決算申告時には、申告書作成料として次のAからFを加算した
   料金を頂戴します。
   A + B + C + D +E + F

 A 青色申告所作成料
    従業員と税引前当期純利益を基に金額を決めさせてい
    ただいております。
    ただし、設立1期目のお客様は上記金額の50%オフ、
    2期目のお客様は25%オフとさせていただきます
    (独立開業応援プラン)

 人数  赤字  400万円以下  800万円以下 1,500万円以下 
 1  72,000  90,000 102,000  114,000
 2〜4 90,000  112,500  127,500  142,500
 5〜8 97,200 121,500  137,700 153,900
 9〜13 104,400 130,500 147,900 165,300
 14〜20 111,600 139,500  158,100 176,700
 21〜30 118,800 148,500 168,300  188,100

   ※表の単位は、税抜き価格の円です。
   ※人数には、代表者・店主の人数も含みます。

B 消費税申告書作成料
   消費税の申告書は、計算方法が簡易課税か一般課税かで異なります。
   また、輸入取引の有無や計算の難易度によっても変わってきます。
   従業員と税引前当期純利益を基に金額を決めさせて
   いただいております。
   ただし、設立1期目のお客様は上記金額の50%オフ、
   2期目のお客様は25%オフとさせていただきます
   (独立開業応援プラン)

 計 算 方 法  料 金
 簡易課税  25,000円
 一般課税  55,000円

C 付随資料作成料
   決算に伴う付随資料がありますので、以下の金額を頂戴します。
   従業員と税引前当期純利益を基に金額を決めさせてい
   ただいております。
   ただし、設立1期目のお客様は上記金額の50%オフ、
   2期目のお客様は25%オフとさせていただきます
   (独立開業応援プラン)

 付随資料  料金
 総勘定元帳  ☆下記参照

     ☆総勘定元帳料金=毎月の仕訳数×30+800=  円


D 決算後報告料
   訪問はなく決算終了時に来所していただきます。
   決算終了後は、経営分析資料をお渡しします。    20,000円 
   従業員と税引前当期純利益を基に金額を決めさせてい
   ただいております。
   ただし、設立1期目のお客様は上記金額の50%オフ、
   2期目のお客様は25%オフとさせていただきます
   (独立開業応援プラン)



E 郵送料
   申告書のやり取りを行う料金です。 2,800円


F 交通費
   決算調整及び決算後報告のご訪問にかかる交通費です。
         交通費:実費相当額


3.セレクトメニュー
   当事務所では、この料金表の他にもさまざまなザービスがありますが
   よくご利用いただくのは、以下のものになります。

項  目   内容  金額
 会計システム作成  ☆  30,000円
 法定調書合計表作成  一式  18,000円
 年末調整  一人  2,000円
 支払調書  一件  1,800円

   ☆会計システムとは、経理処理の方法・帳簿の揃え方・
    伝票の使い方・現金の管理方法などを90分程度、
    3回で御指導させていただくサービスです。
 


      実際の契約例


 ・独立開業1年目のお客様 60代 不動産事業 人数2人

 ・仕訳数:毎月50程度

 ・消費税:免税事業者

 ・帳簿のスタイル:現金出納帳、銀行帳

 ・前期の税引前当期純利益:開業時は前期がないので赤字と考えます。

 ・税務相談:電話相談を選択      

.毎月報酬

 A 記帳チェック料(50仕訳程度) 7,000円
 B 記帳チェック加算料金  0円
 E 相談料 3,000円 
独立開業応援プラン △50%  △   5,000円
 差し引き 5,000円 
 C 資料保管料 2,500円 
 D 郵送経費 650円 
 計 8,150円 
 消費税 407円 
 合計 8,557円 

.申告書作成料

 A 青色申告所作成料  90,000円
 B 消費税申告書作成料  なし
 C 付随資料作成料  
 総勘定元帳 50×30+3800  5,300円
 D 決算後報告料  20,000円
 計  115,300円
 独立開業応援プラン △50%  △  57,650円
差し引き   57,650円
 E 郵送料  2,800円
 計 60,450円
 消費税 3,022円
 F 交通費実費  なし
 合計 63,472円


税理士に支払う年間料金の総合計金額

毎月報酬8,557円×12ヵ月分+申告書作成料63,472円
                           
                           =166,156円


 

消費税はどうして払わなくてはいけないの
消費税は名前のとおり、消費した人に対して税金が発生します。例えば、私達がコンビニに行って100円のおにぎりを買ったら5円消費税を払いますね。
おにぎりを最終的に消費して食べるのは私達なので、私達が消費税を払います。コンビニが消費税を払うことはありません。
国側の考え方としては、
おにぎりを買う余裕があるのなら税金をはらう余裕もあるでしょ。だから払ってね、ということです。
1989年から消費税が施行されました。昭和の頃が少し懐かしいですね。
ここで世界各国の消費税率をみてみましょう

イギリス 17.5%
フランス 19.6%
イタリア 20.0%
ドイツ 17%
オランダ 19.0%
韓国 10%
スペイン 16%
スイス7.6%
ノルウェー 24%
スウェーデン 25%
デンマーク25%
オーストラリア10%

いかがでしょうか、世界の消費税率には随分開きがありますね。ちなみにこのデータは、2004年の外務省のデータです。
北欧三国は、消費税率が25%程度とかなり高いのですが、
社会福祉が充実しているため国民の間にあまり不満はないようです。ゆりかごから墓場まで国が手厚くめんどうを見てくれるんですね。
アメリカは、州によって消費税率が違いますが、
概ね3〜10%程度で食料品や衣料品には消費税がかかりません。
消費者に優しいシステムと言えるかもしれないですね。
消費税が是か非かという問題はとても難しいのでここでは触れません。
しかし、計算システムが複雑であり計算方法の選択によって発生する税額が大きく変わってきます。
簡易課税が有利か、それとも原則課税が有利か慎重に判断したいものですね。

弊所では、簡易課税と原則課税の有利判定を低価格で実施しております。
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0568−42−2880
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