繰延資産②
繰延資産の償却限度額
繰延資産の中で創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費の償却限度額は以下の計算方法で算出します。
繰延資産の額-既往年度の償却額
上記の繰延資産は限度額以内であれば随時償却可能ということになります。 簡単に言えば、未償却の繰延資産の額以内であれば、好きな時に好きなだけ償却できるということになります。
上記以外その他の繰延資産の償却限度額は下記の通りです。
繰延資産の額×(その事業年度月数÷償却期間の月数)
これらの繰延資産は償却期間内に均等償却をしなければいけません。ただし、20万円未満の繰延資産は、支出した事業年度に全額損金として計上することができます。
繰延資産の償却期間
償却期間内に均等償却をしなければいけない繰延資産の償却期間は繰延資産の区分によって下記の通りになります。
(1)公共的施設等を設置するための負担金等
公共的施設の設置又は改良のために支出する費用
①負担者に専ら使用されるもの
→その施設等の耐用年数の7/10に相当する年数
②それ以外→その施設等の耐用年数の4/10に相当する年数
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
①負担者又は構成員の共同の用に供されるもの又は協会等の
本来の用に供されるもの
→施設の建設又は改良に充てられる部分はその施設の耐
用年数の7/10に相当する年数
②共同アーケード、日よけ等負担者の共同の用と一般公衆の
用とに供されるもの→5年
(2)資産を賃借するための権利金等
建物を賃借するために支出する権利金等
①建物の新築に際し支払った権利金等がその建物の賃借部分
の建設費の大部分に相当し、かつ、建物の存続期間中賃借
できるもの→その建物の耐用年数の7/10に相当する年数
②建物の賃借に際して支払った①以外の権利金等で、借家権
として転売できるもの
→その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当
する年数
③①及び②以外の権利金等→5年
電子計算機等の賃借に伴って支出する費用
→その機器の耐用年数の7/10に相当する年数
(3)役務の提供を受けるための権利金等
ノーハウの頭金等→5年
(4)広告宣伝用資産の贈与費用
広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
→その資産の耐用年数の7/10に相当する年数
(5)その他自己が便益を受けるための費用
スキー場のゲレンデ整備費用→12年
出版権の設定の対価→設定契約に定める存続期間
同業者団体等の加入金→5年
職業運動選手等の契約金等→契約期間

