交際費①
交際費は経費ではない?!
法人が支出した交際費等については所得金額の計算上損金の額に算入しません。簡単に言えば、交際費は税務対策にはならないということです。
しかし、資本金1億円以下の中小法人に関しては、年間400万円以内の交際費の90%は交際費として経費に算入することが可能です。
交際費とは?
交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これ類する行為のために支出するものをいう」としています。これをまとめると以下の3要件になります。
①「支出の相手先」が事業に関係のある者であること
②「支出の目的」が事業関係者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な遂行をはかるものであること
③「行為の態様」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること
この3要件が満たされれば、交際費として計上しなければなりません。
では、逆に交際費等から除外されるものとは
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用→従業員のためなので福利厚生
②飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人当たり5,000円以下であるもの(社内飲食以外)→会議費等として交際費等から除外可
③カレンダー、うちわ等の物品を贈与するために通常要する費用→少額物品を不特定多数に交付するのは広告宣伝費
④会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用→通常会議を行う場所でランチ程度なら会議費等
⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他の記事の収集のために、又は放送のための取材のために通常要する費用→編集、取材のために不可避的なものなので、通常の卸、小売、製造業の仕入商品又は原材料を意味するので交際費等から除外可
福利厚生費、会議費等、広告宣伝費、仕入商品・原材料等は経費として認められるので、交際費等との見極めが大切になります。

