寄付金
寄付金とは
法人税法上、寄付金とは会社が行った金銭やその他の資産又は経済的利益の無償の供与をいい、一般的な「寄付金」という考え方より範囲は広くなります。例えば、誰かに品物をタダであげた場合や時価よりも低い価格で譲った場合は、本来受け取るべき代金との差額が寄付金ということになります。
ただし、広告宣伝費、見本品費、接待交際費や福利厚生費等に該当するものは含まれません。次のような費用等は寄付金ではないので注意が必要です。
・広告宣伝費等、交際費等、福利厚生費と認められるもの
→交際費等の損金不算入額を除き、それぞれの費用として損金
・子会社等を整理する場合の損失負担
→負担又は損失発生時の損金
・被災者に対する一定の義援金等
→費用等として損金
・固定資産の取得に関連して支出する地方公共団体に対する寄
付金等
→その資産の取得価額
・自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改
良のための費用
→繰延資産
・役員等が個人として負担すべき費用
→負担すべき者に対する給与
また、寄付金は現実に金銭等による支払いが行われたときに認識するため、「未払い寄付金」等で損金に算入することはできません。
寄付金の種類
法人税法上、寄付金は次の4種類に分類できます。
①国又は地方公共団体に対する寄付金
②財務大臣の指定した寄付金
③特定公益増進法人に対する寄付金
④一般の寄付金
①には災害時に被災地のために放送局等が募集する義援金も含まれます。②には赤い羽根共同募金等が含まれます。③は日本私学振興財団や日本赤十字社などにないする寄付金が含まれます。④は上記の①から③以外の寄付金で、無利息の貸付けや神社等への寄進が含まれます。
寄付金の損金算入限度額
上記で分類された寄付金で、①国又は地方公共団体に対する寄付金と②財務大臣の指定した寄付金は寄付金を支出した事業年度で全額損金算入することが出来ます。
③特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額は、資本又は出資の有する普通法人の場合は、次の算式で求めます。
(所得基準額+資本基準額)×1/2
所得基準額=所得の金額×5/100
資本基準額=資本等の額×(当期の月数÷12)× 2.5/1,000
④一般の寄付金に対する損金算入限度額は、資本又は出資を有する普通法人の場合は、次の算式で求めます。
(所得基準額+資本基準額)×1/2
所得基準額=所得の金額×2.5/100
資本基準額=資本金等の額×(当期の月数÷12)×2.5/1,000

