欠損金

欠損金の繰越

会社の業績は年によって黒字だったり赤字だったりというのはよくあることです。青色申告をしている会社は法人税の申告にあたって、この赤字を翌期以降7年間に渡って繰り越すことができ、それを欠損金の繰越と言います。

例えば、会社を設立した初年度は600万円の赤字(欠損金)が生じ、翌期は200万円の黒字となった場合、初年度から繰り越された600万円の赤字のうち200万円と相殺され、納税の必要はありません。翌々期には500万円の黒字となった場合、繰り越された赤字400万円と相殺でき、差額100万円のみが課税対象となります。

このように7年間の欠損金の繰り越しは税金面でかなり得になることが多いです。

この欠損金の繰越の要件は以下の通りです。

①その事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度の欠損金であること

②欠損金の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること

③欠損金の生じた事業年度以降連続して確定申告書を提出していること

④欠損金の控除は古い年度から順次行うこと

 

欠損金の繰戻し

欠損金の繰越とは逆に、前年に繰戻して収めた法人税の還付を受けることもできます。この欠損金の繰り戻しにより還付請求できる金額は

 還付所得事業年度の法人税額

  ×(欠損事業年度の欠損金額÷還付所得事業年度の所得金額)

となります。