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STEP1 会社の商号(名前)、会社の目的、本店所在地を決定
類似商号の規定が原則廃止されました。ただし、同一所在地で同じ目的をもつ、似たような商号を登記することは依然として出来ません。

また、不正の目的を持って他者と同一(またはまぎらわしい)商号を利用することは不正競争防止法により禁止されます。

SREP2 その他の会社内部事項等の決定
資本金、出資者、役員、会社組織、決算期、取引金融機関などの決定

商法の改正により株式会社設立の要件が大幅に緩和されました。 例えば
資本金は、いくらでもよくなりました。
役員は、一人でもよくなりました。
役員の任期が10年まで認められる場合もあります。

STEP3 定款など各種書類の作成
定款、株主総会議事録、取締役会議事録など各種議事録、株式申込書、印鑑届出書などの書類を作成します。

弊所では、行政書士の加藤昭雄事務所に依頼して作成していただいております。この段階で許可申請などの必要があるかどうかも確認します。
定款作成時には、運転免許証と住民票をお持ちいただいております。

STEP4 定款の認証
定款には公証人の認証が必要です。

公証人は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証役場にみえます。

認証とは、作成した定款の成立・記載が正当な手続きでなされたことを証明してもらうことです。

STEP5 資本金の金融機関への振込等
設立登記申請には、資本金が振り込まれたことの証明が必要となります。ただし新法では、金融機関発行の保管金証明書の提出が不要になり、口座通帳の写しなどでも足りるようになりました。そのため、設立までの時間が短縮でき、コストも抑えることが出来るようになりました。

会社設立に伴う出資は、金銭以外の現物(有価証券や債権など)で代用することも可能です。

STEP6 法務局への設立登記申請
登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを、会社本店を管轄する法務局に提出します。

登記申請日が設立日となりますが、登記自体は法務局への登記申請後1〜2週間で出来上がります。

弊所では、司法書士の村瀬尚仁先生に依頼して登記をしていただいております。

STEP7 登記完了
無事法務局の審査が通れば、晴れて会社設立手続きの完了です。この時点で、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。
手続きをまとめてしておけば、印鑑カードや印鑑証明書の取得も可能になります。

完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業に移ります。

STEP8 設立後の届出
会社や法人等の設立後にも様々な手続きが必要となります。

届出書は、税務署や社会保険事務所に提出するものがあります。

また、建設業許可や労働者派遣業の許可のような業種によっては許認可関連の手続きが必要な場合もあります。

詳しくは、会社フルサポートのホームページで御説明しております。

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