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| STEP1 会社の商号(名前)、会社の目的、本店所在地を決定 |
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類似商号の規定が原則廃止されました。ただし、同一所在地で同じ目的をもつ、似たような商号を登記することは依然として出来ません。
また、不正の目的を持って他者と同一(またはまぎらわしい)商号を利用することは不正競争防止法により禁止されます。 |
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資本金、出資者、役員、会社組織、決算期、取引金融機関などの決定
商法の改正により株式会社設立の要件が大幅に緩和されました。 例えば
資本金は、いくらでもよくなりました。
役員は、一人でもよくなりました。
役員の任期が10年まで認められる場合もあります。
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定款、株主総会議事録、取締役会議事録など各種議事録、株式申込書、印鑑届出書などの書類を作成します。
弊所では、行政書士の加藤昭雄事務所に依頼して作成していただいております。この段階で許可申請などの必要があるかどうかも確認します。
定款作成時には、運転免許証と住民票をお持ちいただいております。 |
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定款には公証人の認証が必要です。
公証人は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証役場にみえます。
認証とは、作成した定款の成立・記載が正当な手続きでなされたことを証明してもらうことです。 |
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設立登記申請には、資本金が振り込まれたことの証明が必要となります。ただし新法では、金融機関発行の保管金証明書の提出が不要になり、口座通帳の写しなどでも足りるようになりました。そのため、設立までの時間が短縮でき、コストも抑えることが出来るようになりました。
会社設立に伴う出資は、金銭以外の現物(有価証券や債権など)で代用することも可能です。 |

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