受贈益 ①

受贈益とは

企業が他の者から資産を無償又は低額で取得した場合の、その資産の譲受価額と時価との差額を受贈益と言います。こうした資産の譲受を以下の4つの形式に分類し、無償又は時価の2分の1未満で譲渡した場合について説明します。

①個人から個人へ 

②個人から法人へ 

③法人から個人へ 

④法人から法人へ

 

個人から個人へ

資産を取得した個人にはその資産の時価又は譲受価額と時価の差額が受贈益となり贈与税がかかります。

資産を譲渡した個人は、その譲渡しが無償の場合は原則として税金はかかりません。低額で譲渡した場合には実際の売却価額からその資産の取得費などを差し引いた所得に対しては所得税がかかります。

 

個人から法人へ

資産を取得した法人にはその資産の時価又は譲受価額と時価の差額が受贈益となり法人税がかかります。

資産を譲渡した個人には、みなし譲渡所得課税がかかります。みなし譲渡所得課税とは資産をを時価で売却して収入があったとみなして、その資産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

 

法人から個人へ

資産を取得した個人にはその資産の時価又は譲受価額と時価の差額が受贈益となり、法人と個人間に雇用関係等があれば給与所得となり、雇用関係がなければ一時所得として、所得税がかかります。

資産を譲渡した法人は、その資産を時価で売却したとして法人税がかかります。

例えば取得価額600万円(時価1,000万円)の土地を土地を500万円で売却した場合には

 現金預金   500万円    土地   600万円

 寄付金等   500万円    売却益  400万円

もし、無償で譲渡した場合には、現金預金がなくなり寄付金等が1000万円となります。

 

法人から法人へ 

資産を取得した法人にはその資産の時価又は譲受価額と時価の差額が受贈益となり法人税がかかります。

資産を譲渡した法人は、上記のように、資産を時価で売却したとして法人税がかかります。