一 括償却資産

一括償却資産の3年償却とは

一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産で、その資産の全部又は特定の一部を一括したものです。

その一括償却資産の取得価額の合計額を原則として3年間で損金経理した金額を費用として計上できます。

事業の用に供した取得価額が20万円未満の減価償却資産のうち、どの原価償却資産を一括償却の対象にするかどうかは、会社が決定することができます。

一括償却資産の3年償却を行う場合には、確定申告書(又は中間申告書)に一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存していなければなりません。また、一括償却資産につき損金経理した金額がある場合には、明細書を確定申告書に添付しなければなりません。

 

計算式

損金算入限度額の計算

一括償却対象額×事業年度の月数/36

 

一括償却対象額: 一括償却資産の取得価額の合計額

事業年度の月数: 暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じ

            たときはその端数を1か月とします。

            新設法人などで事業年度の月数が11か月以下

            となる場合には、その事業年度の月数

 

注意点

青色申告書を提出する中小企業者が平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した減価償却資産については、取得原価が30万円未満のものを一括して費用として計上することができます。なお、平成18年4月1日以降取得等し、この適用を受ける資産の取得価額の合計額が年300万円を超える場合には、その取得価額の合計額のうち年300万円に達するまでの金額が限度となります。

一括償却資産の全部又は一部に滅失、除却等生じたときでも、除却損として一時に費用計上するのではなく、一括償却資産の3年償却の損金算入計算を続けなければいけません。