減価償却

少額減価償却できる資産とは

会社が取得した減価償却資産が、次のいずれかに該当する場合には、通常の減価償却ではなく、その事業の用に供した日の属する事業年度でその原価償却資産の取得原価に相当する金額すべてを経費とすることが出来ます。

①使用可能期間が1年未満であるもの

②取得価額が10万円未満であるもの

 

使用期間が1年未満とは 

使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは、①その業界において一般的に消耗性のものと認識されている②その会社のおおむね過去3年間の平均使用状況、補充状況等からみて、その使用可能期間が1年未満のものです。

 

取得価額が10万円未満とは

取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常一単位として取引されるその単位ごとに判定します。一単位とは、例えば、建物の窓に取り付けるカーテンでは、部屋ごとの合計額です。

また、その資産が他人との共有の場合には、自己の持分に係る部分により判定します。

 

注意点

少額又は使用可能期間が1年未満であっても、事業の用に供していないものは費用として計上することはできません。この場合、貯蔵品として資産に計上します。

事業の用に供した事業年度で資産計上して通常の減価償却を行った少額の減価償却資産については、翌期以降に未償却残額全額を一度に費用として計上することはできません。