少額減価償却

少額減価償却とは

青色申告書を提出する中小企業法人(農業協同組合等も含む)が平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満のものを少額減価償却資産と言います。

その少額減価償却資産の取得価額をその事業の用に供した事業年度で損金経理した金額については費用として計上できます。 また、その事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度額となります。

法人税額の特別控除や措置法上の圧縮記帳等の他の特別償却との重複適用はできません。

少額減価償却を行う場合は、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要となります。

 

少額減価償却資産の償却方法

青色申告書を提出する中小企業が平成18年4月1日から平成24年3月31日に取得し事業の用に供した30万円未満の少額減価償却資産については3種類の計上方法があります。まとめると以下の通りです。

 

1.使用可能期間1年未満(取得価額制限なし)

   ①全額一括経費

   ②一括償却(3年)

   ③資産計上

   ①~③で選択可能

 

2.使用可能期間1年以上、取得価額が20万円未満

   ①全額一括経費

   ②一括償却(3年)

   ③資産計上

   ①~③で選択可能

 

3.使用可能期間1年以上、取得価額が20万円以上30万円未満

   ①全額一括経費

   ②資産計上

   ①~②で選択可能

 

4.使用可能期間が1年以上で取得価額が30万円以上の場合は資産計上をし、通常の減価償却を行いいます。