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司法書士 村瀬尚仁 の解説コーナー |
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| この内容は、平成20年4月10日に行った会社フルサポート勉強会の資料を掲載したものです。 |
1 会社法上「有限会社」はもはや存在しない平成18年5月1日施行の「会社法」では、どこを探しても「有限会社」という文字は存在しません。ただ、同日施行の「会社法の施行に伴う関係法律の整備等にかんする法律」(以下、「整備法」といいます)により既存の有限会社は「特例有限会社」として存在しています。 会社法で有限会社が廃止されたとはいえ、いきなり株式会社になれ、というのは酷なので、「暫定的」に有限会社は生き残っています。「暫定」なので、有限会社の数が大幅に減ってしまったら、株式会社になれと国から言われてしまうかもしれません。 「特例」有限会社の特徴「特例」有限会社の特徴は下記のとおりです。 ①会社法施行時に現存する有限会社が対象 ②整備法に定めることにより、会社法の規定による「株式会社」として存続する ③商号中に有限会社という文字を使用しなければならない。 ④特例有限会社に移行するには、原則として何らの手続きを要しない。 ※「特例」有限会社は整備法の中で定義されている用語ですので、「特例有限会社」 という名称を使うわけではありません。 登記について登記は職権で変更されます(整備法第136条)
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会社フルサポート事務局;小牧市三ツ渕772-2(税理士舩橋信治事務所内) 代表電話番号;0568-42-2880 |
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