小牧市と岩倉市と北名古屋市で会社設立と会社経営者のサポートをしています

司法書士 村瀬尚仁 の解説コーナー

   
この内容は、平成20年4月10日に行った会社フルサポート勉強会の資料を掲載したものです。      

有限会社をどうするか 1   

1 会社法上「有限会社」はもはや存在しない


 平成18年5月1日施行の「会社法」では、どこを探しても「有限会社」という文字は存在しません。ただ、同日施行の「会社法の施行に伴う関係法律の整備等にかんする法律」(以下、「整備法」といいます)により既存の有限会社は「特例有限会社」として存在しています。
 会社法で有限会社が廃止されたとはいえ、いきなり株式会社になれ、というのは酷なので、「暫定的」に有限会社は生き残っています。「暫定」なので、有限会社の数が大幅に減ってしまったら、株式会社になれと国から言われてしまうかもしれません。

「特例」有限会社の特徴


「特例」有限会社の特徴は下記のとおりです。

 ①会社法施行時に現存する有限会社が対象

 ②整備法に定めることにより、会社法の規定による「株式会社」として存続する

 ③商号中に有限会社という文字を使用しなければならない。

 ④特例有限会社に移行するには、原則として何らの手続きを要しない。

 ※「特例」有限会社は整備法の中で定義されている用語ですので、「特例有限会社」
   という名称を使うわけではありません。

登記について


登記は職権で変更されます(整備法第136条)

1.広告をする方法
 

新設は官報に掲載します

2.発行可能株式数
 

出資1口の金額     例 金1000円
資本の総額        例 金500万円 

→ 例 500万円÷1000円=5000株 となる。  

3.発行済株式の総数並びに種類及び数 
  → 例 発行済株式の総数 5000株
4.出資1口の金額
  削除される。アンダーラインが引かれる  
5.資本金の額 
  施行前の「資本の総額」
6.株式の譲渡制限に関する規定  新設
  当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。
  当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては
  当会社が承認したものとみなす。
  → 有限会社に取締役会はありません。登記は「当会社」となりますが株主
     総会の承認が必要です。
   
※役員に関する事項、登記記録に関する事項、支店等は施行前と同じです。


 文章担当:司法書士 村瀬尚仁

 

司法書士 トップ

ブ ロ グ

有限会社をどうするか1
有限会社をどうするか2
有限会社をどうするか3
 
契約の基礎知識

 
 



会社フルサポートは、小牧市と岩倉市を中心に業務を行なっている専門家により事務局が構成されています。
上記専門家とは、税理士舩橋信治事務所、司法書士村瀬尚仁事務所、行政書士加藤昭雄事務所、イオン社労士事務所の四事務所です。


北名古屋市と岩倉市と小牧市の周辺地域のお客様を万全体勢でサポート可能です
       
会社フルサポートにて対応しているサポート内容は、創業(起業・会社設立・開業・独立)、事業承継等で、これらのステージに差しかかっている企業の皆様方に、アドバイスを通して貢献させて頂きます。アドバイスを行なっているのは、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士の4人です。
通常、これらの専門家は、既に、企業における創業、事業承継などの段階にある企業に対し、サポートしており、その実務面でのノウハウをこの会社フルサポートの活動の中で活かしております。 
 対応エリア:小牧市・北名古屋市・岩倉市・春日井市・一宮市・犬山市・扶桑町・大口町・江南市・稲沢市・豊山町
 専門家の内訳:行政書士/司法書士/社会保険労務士/税理士

会社フルサポート事務局;小牧市三ツ渕772-2(税理士舩橋信治事務所内)
代表電話番号;0568-42-2880