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1.遺言遺言は日常的には「ゆいごん」と呼ばれることが多いですが、法律用語的には「いごん」と読みます。 遺言は、死後の法律関係を定めるための最終の意思の表示を生存中にあらかじめしておくための手続きです。 短い書き置きなども含めて遺言ということもありますが、民法上の遺言としての効力を生じるためには民法に定める方式に厳格に従わなければなりません。(民法第960条) 2.遺言の方式遺言の方式には、大きく『普通方式』と『特別方式』の2つがあります。 ※ 『特別方式』は読んで字の如く危難のときなど特別な事情があって『普通方式』による遺言ができない場合に利用する方式ですので、ここでは主に『普通方式』について解説いたします。 『普通方式』には、『自筆証書遺言』 『公正証書遺言』 『秘密証書遺言』 の3つがあります。 それぞれの方式の主な特徴を比較をしやすいよう表にまとめてみました。 『自筆証書遺言』と『秘密証書遺言』は、裁判所の検認の前に勝手に開封してしまったり、内容に不備があると無効になってしまう恐れがあるので、少々費用はかかりますが、『公正証書遺言』の方法を選択されることをお薦めします。 表1 遺言の方式と主な特徴
表2 「普通方式」各遺言の比較
※ 参考までに「特別方式」についても特徴を整理しておきました。 表3 特別方式の種類と主な特徴
3.こんなときに遺言が威力を発揮します遺言書を作る最大の目的は、 「自分の死後の親族間の争いを防止すること」にあります。 たとえば以下のような場合には、あらかじめ遺言書を作っておかれることをおススメします。 配偶者に子供がいない場合、夫に先立たれると、法律上の相続人は、妻と夫の両親になりますが、両親共に先に亡くなっている時は妻と夫の兄弟姉妹ということになります。 妻と夫の兄弟姉妹が相続人になる場合の法律上の割合は、妻が3/4、そして残り1/4を兄弟姉妹が等分して受け取れろ権利が発生してしまいます。 このような場合に、遺言書で「妻に全財産を相続させる」としておくことで、妻が夫の兄弟などから財産分けを要求されたりすることを防ぐことができます。 (被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない)。 ※ 遺留分 子供など、一定の遺族(相続人)の生活保障等のために、法律上必ず遺留し ておかなければならない遺産の一部 ●相続人以外のお世話になった人がいる場合 (相続人でない者に財産を与えたい その1) 自分の息子は先立ってしまったが、残されたお嫁さんがホントに自分の面倒をよく見てくれたというような場合、遺言書で「(亡くなった)息子の嫁に財産を遺贈する」と書くことで、感謝の気持ちを形にすることができます。 ●内縁の妻(夫)に財産を残したい場合 (相続人でない者に財産を与えたい その2) お年をとってから結婚される方々の中には、正式に婚姻の届けをしないで同居しているケースが間々見られます。その場合、遺言書で「内縁の妻(夫)に財産を遺贈する」と書いておくと、残された妻(夫)の老後が安心です。 ※ 遺贈 遺言者の死亡によって効果が発生する遺言者のする相手方のない単独行為 その他、遺言をした方がいいと思われる主なケース ●先妻の子供と後妻が要る場合 ●相続人が全くいない場合 4.公正証書遺言の作り方遺言をする本人が証人を2人連れて公証役場へ行き、公証人に自分の考えている遺言の内容を直接お話しされれば、公証人の方でその内容を書面(公正証書)にしてくれます。 ですから、字が書けない人でも遺言ができます。また、口がきけない人でも字書(筆談)や手話通訳などにより内容を伝えることができれば遺言することができます。 書面(公正証書)が出来上がると、公証人は、遺言をする本人と立ち会った証人2人の面前で、それを読んで聞かせます。これは、書いた内容が遺言したい内容と間違いないかを確かめるためです。耳が聞こえない人も、手話通訳や遺言書の書面に目を通すことで内容を確かめることができます。 間違いのないことを確かめたら、遺言をする本人と証人がそれぞれ署名押印します。 本人が自分で名前が書けない場合は、公証人が代りに書いてくれます。 なお、このとき遺言をする本人が使用する印鑑は、印鑑登録をした実印でなければなりません。ただし、証人の2人は実印でなくても差し支えありません。 遺言をする本人が病気などで公証役場へ行けない事情があるときには、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。 <用意する書類等> ① 遺言をする本人の印鑑証明書 ② 証人になってくれる2人の住民票 (住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモでも可) ③ 財産をもらい受ける予定の人の住民票 (相続権のある人がもらい受ける場合は、住民票と戸籍謄本) ④ 遺言の内容に土地、家屋などの不動産が含まれる場合は、その権利証又は登記事項証明書(登記簿謄本) <証人について> 公正証書遺言をする場合は、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。 といっても、この場合の証人というのは、「立会人」という程度のもので、遺言をする本人の精神状態が正常であり、何ものにも強制されない本人の自由な意志で遺言が述べられたということを含めて遺言についての公正証書が正しい手続にしたがって作成されたということを証明するに過ぎないものなので、それ以上の責任を問われる心配はありません。 遺言の証人を頼まれる機会がありましたら、ぜひこころよくお引き受け下さい。 なお、未成年者でなければ誰でも証人になることができますが、遺言の内容と利害が深い人は証人にはなれません。 つまり、遺言をする本人の第一順位の推定相続人(直接相続する権利のある人)及び遺贈の予定のある人とそれらの人達の配偶者と直系血族がこれに該当します。それ以外であれば親族でも証人になれます。 信頼している親しい友人、知人、あるいは銀行員、司法書士、行政書士、税理士、弁護士などでお願いできる方があれば最適です。病院で遺言をする場合には、医師や看護師に証人になってもらうのもよい方法です。 <小牧・岩倉地区近郊の公証役場> 春 日 井公証役場 〒486-0844 春日井市鳥居松町4-151 0568-85-9351 一 宮公証役場 〒491-0858 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925 葵 町公証役場 〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0368 名古屋駅前公証役場 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737 熱 田公証役場 〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973 ※ 公証役場までの地図等、詳細についてはhttp://www.koshonin.gr.jp/sho.html
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会社フルサポート事務局;小牧市三ツ渕772-2(税理士舩橋信治事務所内) 代表電話番号;0568-42-2880 |
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