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一般貨物自動車運送事業の経営許可について

一般貨物自動車運送事業とは


トラックを使用して、お客様の荷物を運送する、いわゆるトラック運送業のこと。会社もしくは個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はすべてこの事業にあたります。

一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受けることが必要です。


一般貨物自動車運送事業経営許可申請 手続きの流れ


  営業所を置く都道府県の運輸支局へ申請書を提出
    ↓ 形式審査
  国土交通省又は地方運輸局での内容審査 
    ↓ 内容審査
  国土交通省又は地方運輸局での許可決定
    ※なお、許可の決定までには申請受理後2〜6ヶ月を要します
なお、愛知運輸支局では、許可証の交付の際に「交付式」を行っており、申請者(会社の場合、代表者)または、運行管理者が出頭して許可証を受理する必要があります。


一般貨物自動車運送事業の許可基準(概要)


1.事業を始めるのに必要な施設など 
  (1) 営業所
建物が都市計画法などの関係法令に違反していないことが必要です。
また、建物は自己所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約が締結されている等、使用権限が明らかになっている必要があります。
  (2) 休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
営業所と同様、建物は自己所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、営業所の場合と同様に、賃貸契約が締結されている等、使用権限が明らかになっている必要があります。
  (3) 車庫
ここで、車庫というのは駐車スペースのこと。必ずしもガレージのように屋根のある施設である必要はなく、ただ単に野天の駐車場でも構いません。
車庫は原則として営業所に併設していることが必要ですが、愛知運輸支局管内はほとんどの地域で営業所から10Km以内の土地であれば、車庫としての利用が認められます。
また、事業に使用する車両全てを収容できる広さがある土地で、なおかつ切り返しなどの際に公道を利用せず、車庫の敷地内で切り返して駐車できるだけのスペースが必要です。
土地は自己所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約が締結されている等、使用権限が明らかになっている必要があります。
2.車両
  (1) 車両数
貨物運送事業を営むために最低限必要な車両数は、全国一律で5両となっています。
したがって、新規に貨物運送事業を開始する場合は、最低5台の事業用の貨物車両(トラック)をそろえる必要があります。
  (2) 車両

大きさ、構造等が輸送する貨物に適しており、事業用の車両としての整備基準を満たして(=緑ナンバーとなる要件を備えて)いなければなりません。

また、車両を使用する権限を有していなければならないので、他人名義の車両は対象外です。

3.運転者及び運行管理者・整備管理者 
   

事業を始めるのに必要な運転者を確保すること。

また、営業所には、運行管理者(運行管理者資格者証を取得している者)及び整備管理者(2級整備士等)を置く必要があります。

これらは許可の申請時点では、採用予定者でもOKです。

4.その他 
    輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、事業用車両については自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。

 文章担当;行政書士・加藤昭雄


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