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運送事業用地の立地条件について

運送事業の拠点は大きく分けて二つあります


運送事業の拠点は大きく分けて2つあります。
ひとつは 「営業所」 、もうひとつは 「車庫」 です。

「車庫」 というと、屋根のあるものを想像してしまいますが、
運送業では野天の駐車場のことも 「車庫」 と呼びます。

いずれにしても、運送事業の拠点とするためには、
都市計画法、農地法など
土地利用に関する関係法令に抵触しないことが要件になりますので
目的の土地の所在、地番がわかったら
まず、何よりも先に市街化区域にあるか調整区域にあるか
農地なのかそうでないのかを確認します。

というのは、
農地であれば、買うにしても借りるにしても
当然、転用の許可ないし届出が必要ですし、
特に目的の土地が市街化調整区域内にある場合、
建物建築の条件も含めて、
著しく土地の利用が制限される可能性が高いからです。


特に気を付けたいのは、既存の物流施設を利用するケース・・・


特に気を付けたいのは、既存の物流施設を利用するケース・・・。

他の運送会社が利用していた施設なら
譲り受けてそのまま使っちゃえば問題ないだろう
と、誰もが思いがちですが・・・、これが意外と要注意です。

普通、調整区域で運送拠点を築くためには、
大規模流通施設の開発要件を満たす必要がありますが、
「路線免許」 を持っている大手運送会社の停留所などの場合は、
これが適用除外になるため、
開発許可など通常は必用となる許可等を取らなくても
施設が作れてしまうんです。

そこへ、一般貨物運送業の事業者が入ろうとすると
普通に都市計画法などのしばりを受けるために
その施設の利用権限がないことになってしまうんですね。

「路線免許」 というのは、バスのように
毎日決まったルートを巡回する運送事業のことで、
現在は 「特別積み合せ運送事業」 、
略して 「特積(とくづみ)」 と呼ばれます。

のどかな田園地帯に┣¨━━━+.゚ヽ(゚д゚o)ノ゚+.━━━ン!!!と
大きな倉庫が建ってたりするのは、
これを利用している場合が多いと思います。

以上のように、立地条件に関しては、運送業法というより
むしろ都市計画法、農地法といった土地の利用に関する知識が
必要になります。

 文章担当;行政書士・加藤昭雄


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