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運送業の車庫の条件~車両制限令~

先に、運送業の許可申請にあたっては、
事業施設が他の法令に抵触しないで利用できること
が条件・・・というお話をさせていただきました。

ですから、まずは農地法、都市計画法といった、
土地の利用に関する知識がそこそこ必要になるわけ
ですが・・・、
もうひとつネックになるのは、
道路交通法、車両制限令といった、
車の通行に関する法令です。


特にトラックが出入することになる車庫用地
については、これがモロに関係してきます。


特に、車両制限令。

これについては、
使用する車両が車輌制限令に抵触しないことを
道路管理者(市や県、国道なら国)が証明する制度があり、
運送業の申請書にも
その証明書を添付することになっていますので
要注意です。


まず、第一に、
(他の土地を通らずに)道路から直接車庫に進入できること

「そんなの当たり前じゃん。」と思うかもしれませんが、
間口が狭いために、実は隣の土地を一部使わせてもらうとか、
道路だと思ったら、私有地の一部を舗装しただけだった・・・

みたいなことはいくらでもありますので、
事前に市の道路課などで、車庫用地に接する道路が
市道なのか県道なのか国道なのかをチェックします。

どのみち、道路の管理者をはっきりさせておかないと
車両制限令の証明書の申請窓口がわかりませんからね(笑


なお、車両制限令の趣旨は、次のとおりです。
※ 条文検索は「e-Gov(電子政府の総合窓口)」
http://www.e-gov.go.jp/の「法令検索」が便利です。
電子辞書のように使えますよ。


(趣旨)
第一条

 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、
道路との関係において必要とされる車両についての制限は、
道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、
この政令の定めるところによる。



そして、特に運送業の許可で
車庫に連絡する道路の条件として重要なのは次の条文です。

(幅の制限)
第五条

 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内
の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ない
と認めて指定したもの
又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、
当該道路の車道の幅員
(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、
その路肩の幅員が明らかでないもの
又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満
(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)
のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル
(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)
を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたもの
をこえないものでなければならない。

2 市街地区域内の道路で
前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、
当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの
二分の一をこえないものでなければならない。

3 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で
道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道の
いずれをも有しない区間を
道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての
前二項の規定の適用については、
第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは
「一メートルを減じたもの」と、
第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。


第六条
 市街地区域外の道路

(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて
指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、
一方通行とされているもの
又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに
待避所があるもの
(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは
車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)
を通行する車両の幅は、
当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものを
こえないものでなければならない。

2 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外の
ものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の
二分の一をこえないものでなければならない。



・・・と、まあ(苦笑)
道路を主体に規定されているので
感覚的に妙な感じがしますが・・・、
簡単に言うと
「少なくとも通行する車両の車幅より
50cm以上余裕がある幅の道路でなきゃ
通っちゃいけないよ。」
ということなんです。

また、田舎の道だったら、
「車幅の倍以上の幅のある道路でなきゃ
通っちゃいけないよ。」
・・・と、こういうわけ。


現地へ行って、車庫への連絡道路が
乗用車がすれ違えないような狭い道路だったら
要注意ですd(^-^)

 

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