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| 運送業の車庫の条件~車両制限令~ 先に、運送業の許可申請にあたっては、 事業施設が他の法令に抵触しないで利用できること が条件・・・というお話をさせていただきました。 ですから、まずは農地法、都市計画法といった、 土地の利用に関する知識がそこそこ必要になるわけ ですが・・・、 もうひとつネックになるのは、 道路交通法、車両制限令といった、 車の通行に関する法令です。 特にトラックが出入することになる車庫用地 については、これがモロに関係してきます。 特に、車両制限令。 これについては、 使用する車両が車輌制限令に抵触しないことを 道路管理者(市や県、国道なら国)が証明する制度があり、 運送業の申請書にも その証明書を添付することになっていますので 要注意です。 まず、第一に、 (他の土地を通らずに)道路から直接車庫に進入できること 「そんなの当たり前じゃん。」と思うかもしれませんが、 間口が狭いために、実は隣の土地を一部使わせてもらうとか、 道路だと思ったら、私有地の一部を舗装しただけだった・・・ みたいなことはいくらでもありますので、 事前に市の道路課などで、車庫用地に接する道路が 市道なのか県道なのか国道なのかをチェックします。 どのみち、道路の管理者をはっきりさせておかないと 車両制限令の証明書の申請窓口がわかりませんからね(笑 なお、車両制限令の趣旨は、次のとおりです。 ※ 条文検索は「e-Gov(電子政府の総合窓口)」 http://www.e-gov.go.jp/の「法令検索」が便利です。 電子辞書のように使えますよ。 (趣旨) 第一条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、 道路との関係において必要とされる車両についての制限は、 道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、 この政令の定めるところによる。 そして、特に運送業の許可で 車庫に連絡する道路の条件として重要なのは次の条文です。 (幅の制限) 第五条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内 の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ない と認めて指定したもの 又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、 当該道路の車道の幅員 (歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、 その路肩の幅員が明らかでないもの 又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満 (トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満) のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル (トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル) を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたもの をこえないものでなければならない。 2 市街地区域内の道路で 前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、 当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの 二分の一をこえないものでなければならない。 3 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で 道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道の いずれをも有しない区間を 道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての 前二項の規定の適用については、 第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは 「一メートルを減じたもの」と、 第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。 第六条 市街地区域外の道路 (道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて 指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、 一方通行とされているもの 又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに 待避所があるもの (道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは 車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。) を通行する車両の幅は、 当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものを こえないものでなければならない。 2 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外の ものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の 二分の一をこえないものでなければならない。 ・・・と、まあ(苦笑) 道路を主体に規定されているので 感覚的に妙な感じがしますが・・・、 簡単に言うと 「少なくとも通行する車両の車幅より 50cm以上余裕がある幅の道路でなきゃ 通っちゃいけないよ。」 ということなんです。 また、田舎の道だったら、 「車幅の倍以上の幅のある道路でなきゃ 通っちゃいけないよ。」 ・・・と、こういうわけ。 現地へ行って、車庫への連絡道路が 乗用車がすれ違えないような狭い道路だったら 要注意ですd(^-^) |
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