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受給資格者創業支援助成金について

これまで会社員だった方などが創業する場合に助成されます


受給資格者創業支援助成金は、会社員などとして、雇用保険の被保険者として5年以上の期間のある方が、退職し、創業する場合に利用できる制度です。

創業後1年以内に、設立した事業所が、「雇用保険の事業所」となっており、「その他の所定の要件」を満たしていると、設立後3ヶ月以内に支払いの対象となった経費の3分の1が、助成金として支給されます。

「雇用保険の事業所」となるとは、設立を行なった事業所において、労働者を正社員として雇い入れ、雇用保険の加入事業所となった場合を意味します。

「その他の所定の要件」とは、主に以下の内容となっています。
①創業者が、設立した事業所の業務に従事する
②創業者が、設立した事業所に出資を行い、かつ、代表者となる

ほとんどの場合、これまで会社員だった方が起業するような場合、「その他の所定の要件」を満たす事は難しくないと思われます。
しかし、「雇用保険の加入事業所」となる為、正社員を雇用する事は、ケースバイケースで、現実的にはその可能性は低い、かと思われます。

ただ、事業開始後、急激に事業が発展し、予定していなかった従業員の雇用の必要性が出てくる事もあります。そのケースを想定し、手続きをしておくと良いでしょう。
なお、1年以内に「雇用保険の加入事業所」とならなかった場合は、その内容を届出し助成金の対象から外れる事となります。

手続きの流れ


受給資格者創業支援助成金は、退職後、一旦、ハローワークにて、求職手続きを行う必要があります。

求職手続きとは、雇用保険制度の中で、失業者となり新たな再就職先を探している事をハローワークに届け出る事を意味しています。
創業を予定している方が求職手続きを行う事は、矛盾している事になりますが、本助成金は、失業者の自立を支援する事が目的となっている為、会社を退職した後、求職手続きを行った失業者だけが対象となります。

求職手続きを終えると、雇用保険制度の中で、「受給資格者」となります。
この「受給資格者」が創業する場合に、本助成金が支給されます。

なお、求職手続きを行い失業者である「受給資格者」となっても、必ず再就職を行なう義務はありません。
予定が変わり、再就職から創業という選択肢をとる場合に、本助成金を利用できる事となっています。

そして、本助成金を利用する為に、創業を予定する「受給資格者」は、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出しなければなりません。
この「法人等設立事前届」は、創業する法人等の設立日の前日までに提出する事が求められます。

 


助成金の対象となる経費


受給資格者創業支援助成金は、設立後3ヶ月以内に支払いの対象となった経費の3分の1が、助成金として支給されます。

しかし、全ての経費が対象となる事ではなく、主に次の経費がその対象となります。

1 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談に要した費用等
私たち会社フルサポートへの相談の内、法人の設立に関する相談の費用 など
2 当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識または技能を修得するための講習または相談に要した費用
① 資格取得費用
② 講習・研修会等の受講費用等
③ キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用 など
1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
① 法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
② 次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
    (1)各種許認可等の手続に要した費用
    (2)事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。)
    (3)事務所等の賃借料、設備・機械・機器・日便・車両等の動産のリース料、
    (4)設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
    (5)各種団体の所属会費等、定期的に発生する運営費
      ※所属しなければ法人等の運営が困難になる団体の所属会費に限ります
    (6)労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等に要した費用
③ ①及び②に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
4 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識または技能を修得させるための講習または相談に要した次に掲げる費用
① 資格取得費用
② 講習・研修会等の受講費用等
③ キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用

助成金の最大支給額は、200万円となっています。

そして、次の経費は、助成金支給の対象となりません。
【経費として認められないもの】
・登記費用(登録免許税)・印紙代(印紙税)等の税金
・給与等の人件費
・事務所となる不動産の購入経費
・事務所の賃貸借に係る敷金・税金・保険料
さらに、事務所の「賃料」については、以下の点に注意を要します。
・事務所が賃貸の場合、契約日が「法人等設立事前届」の提出日前の場合、賃料を『経費』とすることはできません
・事務所が賃貸の場合、使用目的が「事務所使用」でない場合、賃料を『経費』とすることはできません
・代表者の所有不動産を会社に賃貸する場合及び代表者の賃貸不動産を会社に転貸する場合、『経費』となりません


 文章担当;社会保険労務士・五十嵐学



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