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NPO法人の設立について

1.NPOとは?

  「NPOって知ってる?」ってきくと、よく
  「ああ、知ってるよ。ボランティア団体のことだろ?」という答えが
 返ってきます。
  たしかに、NPO(法人)の中にはその事業の一環としてボランティア
 活動をしているところも多く、また、ボランティア団体が母体となって
 NPO法人を設立するケースも多く見られますので、そう思われるのも
 ムリありません。

  しかし、NPOとボランティア活動は違うものです。


  NPOとは、Non Profit Organization の略で「非営利組織」。
  つまり、利益を目的としない組織のことをいいます。

  利益を目的としないとは言っても、収益事業を一切してはいけないとい
 うことではありません。むしろ組織を維持し、事業を継続していくために
 も、積極的に収益事業を行うことが望まれます。そこが、全て自己負担と
 いうボランティアと違うところです。

  ただし、仮に収益事業により多額の利益があがったとしても、それを配
 当のように会員に分配することは許されません。余剰収益は、あくまでも
 『次の事業の為』に使用しなければなりません。そうすることによって私
 腹を肥やすためでない形で事業が行われていくことになります。
  そこが、非営利活動法人の非営利たる部分です。


  よく勘違いされるんですが、職員にあらかじめ決められた給料を支払っ
 ていくことは、利益分配とは違いますので、これはOKなんですよ。


  NPOに関しては、手引き書やマニュアル本などで「狭義のNPO」、
 「本来のNPO」などといろいろに分類していますが、とりあえずは、
 『営利を目的としない市民事業』と理解しておけば十分でしょう。
  


2.NPO法人のメリット、デメリット

  NPO法人には、会社と違って「資本金」という考え方がありません。
  ですから、NPO法人を設立するにあたっては、必ずしもまとまった資
 金を用意する必要はありません。極端なことを言えば0円からスタートす
 ることだってできます。

  ただ、0円でスタートできることがメリットと言えるかというと、必ず
 しもそうではありません。
  そもそもNPO法ができるきっかけとなったのが阪神・淡路大震災での
 ボランティア活動なので、資本を度外視した制度になっているのも、これ
 また無理からぬ話ですが、いくら資金ゼロでスタートできるといっても、
 ホントに資金無しで始めてしまっては、肝心の目的とする事業の遂行にさ
 え支障が出かねません。

  ですから余程じゅうぶんな収入が見込める場合を除いて、会費収入、事
 業収入の見込み、あるいは寄付を募るといった方法である程度資金を集め
 ることは考えておくべきでしょう。



  さて、それでは、NPO法人を設立するメリットはいったいどんなとこ
 ろにあるのでしょうか?



  最大のメリットは、何と言っても社会的信用が上がることです。

  NPO法人の母体は任意団体であることが多いので、そのままでは法人
 格が無く、たとえば預金の通帳を個人名で作らなければならなかったり、
 団体名で施設を借りるといったことができなかったりしますが、NPO法
 人であれば、団体名で登記が出来ることはもちろん、取引、契約はすべて
 団体名でできるようになります。

  しかも、設立にあたっては、県の厳正な審査を受けることが必要であり、
 設立後も法の枠組みの中で活動することになりますので、任意団体でいる
 よりも権利・義務関係が明確になるなど団体の透明性が上がり、各種取引
 における信用が高まることは間違いありません。


  その他のメリットとしては、
  収益事業以外の事業による所得には法人税が課されない。
  助成金・補助金が受けやすいなど、資金調達がしやすくなる。
  設立の際、定款の認証手数料や登録免許税が不要。

 ・・・といったことがあげられますが、もうひとつ大切なこと、
 それは、
  法人化しておくと『事業承継がしやすい。』ということです。

  事業の継続性、永続性といったことを考えると、任意団体のままではな
 にかと不都合が多いので、どこかで法人化する必要があります。

  というのは、任意団体の場合、その財産はたいてい代表者が管理するよ
 うになっていますが、そうすると法律上その財産は、代表者個人のものと
 看做されてしまいます。
  たとえば、ここで代表者本人が死亡してしまったとしましょう。
  すると、団体の財産は代表者個人の遺産の一部として、民法の規定に沿
 って処理され、全て代表者の親族が相続することになってしまいます。
  つまり、本来、団体の財産であるにも関わらず、団体には一切帰属しな
 いことになってしまうというわけ。ヘタをすると、その時点で団体はもは
 や存続できなくなってしまう可能性さえあります。


  また、事業の継続ということを考えると、それ相応の人材も必要ですが、
 人材の確保がしやすくなるという意味でもNPO法人化はメリットがある
 と思われます。



  次に、NPO法人のデメリットについて考えてみましょう。

  デメリットとしてあげるとすれば、毎年決算直後の手続きが、煩雑であ
 ることでしょうか?

  ひとつは、毎事業年度ごとに事業報告書を提出しなければならないとい
 うことがあります。計算書などが独自のスタイルなので、慣れないとかな
 り手間取ります。
 
  ちなみに、事業年度報告書の必要書類は次のとおり。
  1.事業報告書
  2.財産目録
  3.貸借対照表
  4.収支計算書
  5.前年に役員であったもの全員の
    氏名及び住所または居所を記載した書面、
    役員名簿に記載された者のうち、
    前年に報酬を受けたことのある役員全員の氏名を記載した書面
  6.10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称および代表者氏名)及び
    住所または居所を記載した書面



  それから、もう一つは、毎年、期末の純資産を登記する必要があること。
  おかげで役員の任期満了による改選の時期以外にも、毎年登記手続きが
 必要ということになっています。



3.NPO法人の設立

  NPO法人の設立は、株式会社の設立と違って、設立登記に先だって
 事前に都道府県知事の認証を受ける必要があります。

  ちなみにどんな団体でも申請すればNPOになれるかというと、そうで
 はありません。
  必ず以下の条件をすべてクリアする必要があります。


1.主たる活動内容が「NPO促進法」の17分野のいずれかに該当すること。

  NPO法人の定款や設立趣旨書に記載する「主たる活動内容」は、法律で
 定められた 17分野の非営利活動 のいずれかに該当していなければなり
 ません。
  つまり、NPOの場合は、法律で定められた以外の分野を主たる活動目的
 とすることはできないのです。

 
  ちなみに、その 17分野 とは・・・

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑤ 環境の保全を図る活動
⑥ 災害救援活動
⑦ 地域安全活動
⑧ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑨ 国際協力の活動
⑩ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑪ 子どもの健全育成を図る活動
⑫ 情報化社会の発展を図る活動
⑬ 科学技術の振興を図る活動
⑭ 経済活動の活性化を図る活動
⑮ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑯ 消費者の保護を図る活動
⑰ 前各号に掲げる活動を行う団体の
 運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

・・・とまあ、こんな感じになります。

以下、その他の設立条件としては、

2.不特定多数の利益の増進に寄与するために活動する団体であること。
3.営利を目的とする団体でないこと 。
4.宗教や政治活動を主目的とする団体でないこと。
5.特定の政党や候補者を支援とする団体でないこと。
6.特定の政党のために利用する団体でないこと 。
7.特定の団体や個人の利益を目的とする団体でないこと。
8.NPO本来の事業に支障を生じるほどの収益事業をしないこと。
9.暴力団やその関連団体でないこと。
10.社員(会員)の資格に不当な条件をつけていないこと。
11.会員が10人以上いること。
12.役員として理事3人以上、監事1人以上がいること。
13.役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内であること。
14.すべての役員が法で定められた欠格事由に該当していないこと。
15.役員のうち親族が3分の1を超えないこと。


 NPO法人を設立するためには、以上15項目の問の答えが、すべて
「YES」でなければなりません。

 NPO法人の設立を思い立ったら、まずは、ここをチェック!
 ・・・ですね(^_-)-☆


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