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化粧品の輸入販売について |
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化粧品を輸入販売したいときの手続きについて海外で買った化粧品がすごく良かったりすると 自分の友人知人にお土産で配るだけでなく、 「もっと他に使いたいっていう人はいっぱいいるんじゃないか?」 「もっと広くいろんな人に教えてあげよう!」 「もしかしたら、これ、ビジネスになるんじゃない?」 という発想になるのは、ごく自然なことだと思います。 ですが、実際に化粧品の輸入販売を 事業としてやっていくためには それ相応の設備と人員と資金が必要になります。 まず、第一に、 海外で製造された化粧品をそのまま販売することはできません。 必ず、日本国内の基準で成分の検査などを行い、 医薬品に該当する成分、あるいは、 使用が禁止されている成分などが含まれていないことを確認し、 検査し直した結果判明した成分を あらためて表示する必要があります。 海外の製品は、 日本と表示の基準が異なる場合がありますし、 日本では、薬として扱われている成分が、 平気で含まれていたりします。 それを、知らずに使い続けていると 深刻な健康被害をもたらす恐れがあります。 海外製品の中には、 親切に日本語表示のラベルが貼られていることもあります。 しかし、それは、既に 輸入販売元が許可を受けた日本の会社が 海外で作らせている製品かもしれません。 あるいは、ただ現地の基準で作られたものを ストレートに日本人向けに翻訳しただけかもしれません。 いすれにしても、 ただ単純に日本語表示のラベルが貼られている というだけでは、 その表示が信頼できるものかどうかわかりませんよね。 そこで、化粧品の輸入販売を事業として行いたい場合は、 必ずその輸入元が、製品の成分チェック等を行って、 その製品の品質に責任を持たなければなりません。 これらのことは、薬事法にその規定があり、 化粧品の輸入販売をしたいというときには、 まず、 「化粧品の製造販売業の許可」及び 国内で製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)するための、「化粧品製造業の許可」。 最低限、この2つの許可が必要になります。 「化粧品製造業の許可」は、 製品を自分で作るわけじゃないのになぜ必要になるのか と思われるかもしれませんが、 先に述べたように、輸入元は、 表示はもちろんのこと、 在庫の保管、経年変化にまで責任を持つ必要があり、 場合によっては メーカーへの指導監督を行う立場にあるため 実質的には、自分で製造するのとなんら変わりはないからです。 なお、「化粧品の製造販売業の許可」を取得するには、 常勤(正規雇用)の 「総括製造販売責任者」 を置く必要があります。 「総括製造販売責任者」の要件は、 ① 薬剤師 ・・・薬剤師免許証原本提示 ② 大学若しくは高等専門学校で、 薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 ・・・卒業証書の写し(本証提示)又は卒業証明書 ③ 高校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、 医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全 管理に関する業務に三年以上従事した者 ・・・単位取得証明書及び従事年数証明書 開業時、事務所の立ち入り検査もあり、 書類が整えば良いというものでもありませんのでご注意下さい。 |
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会社フルサポート事務局;小牧市三ツ渕772-2(税理士舩橋信治事務所内) 代表電話番号;0568-42-2880 |
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