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建設業許可についての解説

建設業とは


建設業とは、建設工事を請け負う営業のことをいい、
日本においては、
建設業法に定められた「建設工事の種類(全28業種)」にある工事
の完成を請け負う営業をいいます。 

建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければなりません。 

ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、
必ずしも許可を受けていなくてもかまいません。
ここでいう軽微な工事というのは、
(1) 建築一式工事の場合
    1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事
    または延面積が150㎡未満の木造住宅の工事
(2) 建築一式工事以外の建設工事の場合
    1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の工事

なお、2003年頃から問題になっている、いわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしているという実態があります。 
また、下請業者に建設工事を発注する際も、上記金額を超えるような請負契約を締結する場合は、下請業者がちゃんと建設業許可を有しているかどうか、発注者側で確認する義務があるので、注意が必要です。


一般建設業許可の要件


一般建設業の許可を取得するあたり、特にネックになるのは次の3点です。 

1・経営業務の管理責任者(通称;けいかん)
   

個人事業主または、建設業を営む会社の常勤役員として5年以上経営に携わった経験があること。 

この要件を持った方が、申請する会社の常勤「取締役」か常勤「代表取締役」に就任している必要があります。他の会社の役員との兼務は原則できません。
よって、許可申請の際には、社会保険の加入や市民税の特別徴収制度の対象者であることなど、常勤であることを証明する書類を提示しなければなりません
 

  2・専任技術者 
   

許可を取ろうとする業種に関連する技術もしくは技能に関する資格を持っているか、または、許可を取ろうとする業種の工事に従事した経験年数が10年以上あること。 
この要件を持った方が、申請する会社の従業員として常勤する必要があります。許可申請の際には、経営業務の管理責任者と同様に常勤であることを証明する書類を提示しなければなりません。 

  3・資本金 
   

万一、500万円以下の資本金で会社の設立を終えてしまっているときは、500万円以上の資金調達が可能であることを証明するために金融機関発行の残高証明書を提出することで、要件をクリアできます。
ただし、残高証明書は有効期間があり、預金残高を証明した日から2週間以内に申請ができないと再度取り直す必要が生じます。
 


まず、最低限として、以上3点の要件をクリアしなければ許可を取る事はできません。

許可後の手続きについて


1・建設業の許可には、有効期限が有ります。
 

建設業許可の有効期限は5年間です。許可を存続させるには、有効期間が満了する前に更新の申請をする必要があります。 
なお、直前の決算等において許可要件を満たしていないと許可が下りず、失効する事になります。

2・決算ごとに「事業年度終了届けを提出する必要が有ります。 
 

許可取得後は、毎年、決算後4ヶ月以内に「事業年度終了届」を提出する必要があります。 
「事業年度終了届」の提出を1期でも怠ると、更新の申請を受け付けてもらえなくなりますので、提出を忘れないよう注意が必要です。



 文章担当;行政書士・加藤昭雄


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