| 舩橋 |
そもそも建設業の許可をとるメリットって何なんですか? |
| 加藤 |
う~ん・・・、いきなりコアな質問ですね(苦笑)。
そうですね・・・。
まずひとつは・・・建設業の許可をとることは
公共工事を受注するための最初のステップだ・・・
ということが言えると思います。 |
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| 舩橋 |
え?それはどういうことでしょうか? |
| 加藤 |
公共工事というのはわかりますよね
要するに、国、都道府県、あるいは市町村が
民間業者に対して発注する建設工事のことをいいます。
その公共工事を請け負うためには、
各行政機関の入札に参加する資格を得る必要があるんですが・・・、
この入札に参加できるのは
そもそも許可を持っている事業者さんだけなんですよ。 |
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| 舩橋 |
ということは、建設業の許可を取りたいという事業者さんは、
皆さん、公共工事を請け負うことが目的ということでしょうか? |
| 加藤 |
あ・・・、いえ必ずしもそうとは限りません。
例えば、単純な話、受注する工事の契約金額が500万円を超えちゃうような場合は、
そもそも建設業法上無許可では受注できませんから、
そんなふうに必要に迫られて・・・というケースも少なくないですし、
結構、元請会社から「許可をとってくれよ。」・・・と、言われるケースもあるようですしね。 |
| 村瀬 |
ああ、そうそう。
ついでに「いっそ法人(=株式会社)にして。」
・・・みたいな話もあったりしてね?(笑) |
| 加藤 |
あるある(笑)
そんなふうに元請会社の方から
許可の取得や法人化を求められるケースも少なくないみたい。
まぁ、だけど、いずれにしても、
少なくとも自分で公共工事を請け負いたいという場合は、
まずは建設業許可の取得から・・・ということになりますよね~。 |
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| 舩橋 |
今、500万円という話が出ましたが、
請負金額が500万円に満たないような軽微な工事を請け負うだけなら
許可はいらないということでしたよね? |
| 加藤 |
たしかに・・・、軽微な工事だけを行う下請けの建設業者さんであれば、
無許可であっても法的にはなんら問題はありません。
ただ、信用の面ではどうでしょう?
例えば、自分の家をリフォームしたいというようなときに、
許可を持っている業者さんと持っていない業者さんがあったとら、
どちらを選びますか? |
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| 舩橋 |
う~ん・・・。よほど値段に差がなければ、
許可を持っている業者さんの方を選ぶでしょうね? |
| 加藤 |
でしょ?つまり、そういうことなんです。
建設業の許可を持っていることで対外的な信頼を得ることが出来る。
・・・そういうメリットもあるわけですね。
それと、経営の透明性ですね。
建設業の許可を申請すると、それ以降の申請書や届出書が
誰でも閲覧できるようになります。 |
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| 舩橋 |
え!?誰でも見れるんですか? |
| 加藤 |
ええ、見れますよ。
この辺りの事業者さんだと、尾張建設事務所がその窓口になります。
建設業許可の申請書や届出書には、会社の中身、工事の実績、決算の内容など会社の事業内容に関わる主な事項がすべて網羅されていますので、
どういう工事が得意な会社かとか、
どれくらいの実績があるか・・・みたいなことは、それを見れば一目瞭然です。
だから、例えば、自宅を建て替える・・・というようなときに、
窓口へ行って 「自分の家を建ててくれる会社がどういう会社か?」
な~んてことも、自分で確かめれちゃうんですよ。 |
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| 舩橋 |
それは・・・どこの役所に行った見れるんですか?市役所? |
| 加藤 |
いえ、このあたりの事業者さんだと、
尾張建設事務所
(http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-kensetsu/)
がその窓口になります。 |
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| 舩橋 |
誰でも見れちゃうとなると、一度許可を取ってしまった建設会社は
いい加減なことはできませんね? |
| 加藤 |
内容をガラス張りにさらしてしまうというリスクはありますが・・・
要は経営が健全であれば何も問題ないわけですよ。
むしろ、堂々と公開できるような内容であれば一層の信用も得られるし、
しかも、無許可の事業者のように必要以上に安く請け負う必要もないし、
許可があることでより規模の大きい工事も受注できるわけですからねぇ。
長い目で見ても事業の安定につながりますよね~。 |
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| 舩橋 |
なるほど!公共工事を請け負わなくても
建設業者にとっては許可を持つ意味は大きいんですね? |
| 加藤 |
そう。さきほどの元請さんから許可の取得を求められるという話も、
結局、元請会社にしても、
「自分とこの傘下の事業者はちゃんと許可を持った優良建設業者ばかり。
信用できる事業者を使ってますよ。」
ということがアピールできますからね。
請負金額も気にせず発注できますしね。 |
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| 舩橋 |
ということは、逆に元請会社が下請会社を選ぶ際に
建設業許可の有無を判断材料にする・・・ということもありそうですね? |
| 加藤 |
あるでしょうね。
もちろん、ただ許可があればそれだけでいい・・・というものでも
ありませんけどね。 |
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| 舩橋 |
そういえば、許可をとるときに500万円が必要だという話がありましたが・・・。 |
| 加藤 |
ああ、それは財産的な要件の話ですね。
そうなんですよ。
新規に許可をとるときには、500万円以上の資金調達力があることを
証明しなければならないんですよね~。 |
| 村瀬 |
会社設立の時も資本金を500万円以上にしておいたほうがいいんですよね。 |
| 加藤 |
おお!そうそう!少しそのへんの話もしておきましょう。
会社が新たに建設業の許可を取ろうとする場合、
直近の決算時の純資産が500万円以上である必要があるわけですが・・・、
設立したばかりの会社の場合、純資産=資本金ですから、
資本金を500万円以上にしておけばいいわけですよね? |
| 舩橋 |
資本金が500万円に満たない場合はどうなるんでしょう? |
| 加藤 |
その場合は、個人事業者が建設業の許可を取る場合のように、金融機関発行の預金残高証明書で預金が500万円以上あることを証明することになります。 |
| 舩橋 |
ということは許可をとる時点で、
また500万円いるという事なんですか? |
| 加藤 |
ええ。だからそうならないために設立の際に
はじめから資本金を500万円以上にしておいたほうがいい
ということなんですよ。 |
| 舩橋 |
どうせ許可申請のときに500万積む事になるから? |
| 加藤 |
そういうことです。
まあ、でも、残高証明でいく場合は、
最大瞬間最大風速でも構わないので・・・
大口の入金があるタイミングとかを見計らってやれば
やれなくもないかもしれませんけどね。 |
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| 舩橋 |
う~ん。
少ない資本金で会社を作りたいという話は結構あるけど・・・
安易に少ない資本金で設立しちゃうと
後々苦労したり、損したりって事もありそうですね? |
| 村瀬 |
確かに今は資本金が1円でも会社は作れちゃいますけど、
設立の際の資本金については、
誤解されているケースが多いですよね?
安易に会社を作るための制度じゃないんだけどなあ・・・。 |
| 加藤 |
そうですよね~。
少ない資本でスタートしていいのは
例えばベンチャービジネスのような
リスクは高いけど急成長が見込める事業
を始めるような場合であって、
やっぱり普通はちゃんと
事業内容に見合った資本金が必要なんですよね。
資本金の額が低いと金融機関からの信用も得られないので
充分な融資も受けられないおそれもありますしね。
だってそうでしょ?
たとえば建設業者さんで 「資本金は10万円です。」
な~んて会社があったら、シロート目に見ても
「この会社・・・ええかしらん。」って思いますもんね(笑 |
| 村瀬 |
まあ、設立後に増資するという手もありますが、
それにしても、増資の登記をする際に
登録免許税だけでも最低6万円の費用がかかるわけですからねえ。
会社設立時に15万円の登録免許税を納めて、さらに・・・
ということですから・・・もったいないですよね。 |
| 加藤 |
司法書士さんにとっては仕事が増えて
おいしい話じゃないですか(笑)
ま、それは冗談ですが、ちゃんと計画的に準備すれば
そういうムダな出費も抑えられるわけですからね。
まあ、いずれにしても、建設業を営む会社を設立する際は、
『あらかじめ資本金を500万円以上にしておく』
これが基本でしょう。 |
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