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建設業に関連する手続き公共工事を受注するには・・・公共工事を国や地方公共団体などから直接請け負うには、原則として競争入札に参加しなければなりませんが、入札に参加する資格を得るためには、いくつかのハードルをクリアしなければ なりません。 おおまかに、必要な手続を示すと次のような流れになります。 「建設業の許可」を取得する。 ↓ 経営状況分析申請を分析機関に申請し、分析結果の通知を受領する。 ↓ 「経営事項審査申請」をし、結果通知を受領する。 ↓ 「入札参加資格申請」をし、参加資格を得る。 ↓ 入札参加し、落札する。 ↓ 請負契約を締結し、着工。 まず、建設業の許可を受けた事業者であること、は最低条件となります。その次にクリアしなければならない手続は、経営事項審査(通称:経審(ケイシン))です。 経営事項審査(けいえいじこうしんさ)というのは、公共工事の入札に参加しようとする建設業者の企業規模・経営状況などの客観的な事項を数値で表し格付けするための手続です。 利益が大きく経営が安定している会社ほど、点数が高くなる仕組みになっています。 国土交通大臣又は都道府県知事(審査行政庁)に対し「経営規模等評価申請書」を提出して審査を受けます。 経審(けいしん)の難しさは、申請書そのものより申請内容の裏付けとなる資料をそろえることにあります。これは、非常に厳格な規定にして、ペーパーカンパニーや暴力団関連の建設業者を排除する狙いがあるためです。 公共工事の発注者は、経審の結果(点数)に応じて、発注する工事の規模を決めていきます。 小牧市の場合は、 http://www.city.komaki.aichi.jp/Files/1/02011270/attach/01.pdf で確認できます。 なお、経審(けいしん)の前提として、直近の決算について、経営状況分析申請という手続も経ている必要があります。 経審(けいしん)の結果を得たら、次は、入札参加資格の申請手続です。 入札参加資格申請は、最近まで「指名願い」という手続名称だったので、経験豊かな事業者さんには「指名願い」と言った方が、通りがいいかもしれませんね。 入札参加資格は、現在100%オンライン申請になっており、紙ベースでは一切受け付けてもらえなくなっていますので注意が必要です。入札参加資格申請は2年に1回更新が必要ですが、経審(けいしん)の審査結果のの有効期間は1年7ヶ月ですから期限切れで工事の受注が出来なくなることがないように、経審(けいしん)は、毎年決算期毎に忘れずに申請しましょう。 |
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