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建設会社の事業承継事業承継とは 事業承継とは、個人事業主や会社の経営者がその事業を後継者に引き継ぐことをいいます。 一般に事業承継が問題になるのは、事業主や経営者が亡くなったときです。 つまり、事業を相続する際に、スムーズに事業を引き継げるようにするには、どのようにすればよいかということです。 一口に事業といっても個人事業業から株式会社までその形態はさまざまです。 その事業を引き継ぐということは、商売そのものを引き継ぐ・・・。 つまり長年築き上げてきた伝統、社会的信用、取引関係、顧客といった目に見えない財産を相続するということでもあります。 (1)後継者の問題 上場企業は別として、一般の中小企業は、通常オーナー社長の存在自体が会社の強みとなっているケースが多いため、後継者に経営権が引き継がれても能力・やる気が不足して経営がうまくいかなくなるケースも少なくありません。 そこで円滑な事業承継を行うためには、後継者を事前に決定し、育成・教育を十分に行うことが必要です。 例えば、将来自分の息子や娘婿あるいは孫に事業を引き継ぎたいという場合には、 あらかじめ会社役員に登用して、事業理念、経営者としてのスキル、責任といったことを時間をかけて根気よく伝えていくことも必要になるでしょう。 あるいはふさわしい後継者がどうしてもいないというような場合は外部から優秀な人材をヘッドハンティングするということも視野に入れる必要があります。 ※ 役員を追加したり交代させたりした場合は、役員変更の登記手続が必要になります。 また、許認可をお持ちの会社は許可の変更届等の手続が必要になります。 (2)自社株の引継ぎの問題 会社組織の場合、後継者が実質的に経営権を引き継ぐためには、経営者としての社長の地位だけでなく、会社の意思決定をある程度掌握できるのだけの自社株を取得することが必要です。 しかし、業績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続で一度に自社株を後継者に引き継がせると、相続税の負担が重くなってしまいます。そこで、株価を適宜引き下げながら、生前にある程度株式を、後継者に移すことを考える必要があります。 ※ 生前贈与の使い方、取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度などは税理士さんの分野となりますので、詳細は舩橋先生におたずねください。 |
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会社フルサポート事務局;小牧市三ツ渕772-2(税理士舩橋信治事務所内) 代表電話番号;0568-42-2880 |
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