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産業廃棄物収集運搬業許可について産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けると産業廃棄物を排出元から処分場へ運搬するための「収集運搬業」の許可と、 廃棄物を完全に処分するための「処分業」の許可があります。 「処分業」の許可は非常に条件厳しく、創業したてで実績もない会社が許可を取得することは極めて難しいですが、「収集運搬業」の許可は中小企業診断士の経営診断書等の追加書類を添付することで取得できる可能性があります。 産業廃棄物収集運搬業の許可 「収集運搬業」の許可は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の両方の自治体の許可が必要となります。 なお、「廃棄物処理法」においては、「保健所設置市」も「都道府県」と同様の権限を持つため、「保健所設置市」内で「産業廃棄物」の積み降ろしをする場合は、その「保健所設置市」の収集運搬業の許可も必要となります。 保健所設置市は、地域保健法第5条で定められており、具体的には、政令指定都市、中核市その他の政令で定める市を示します。 愛知県では、名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市 岐阜県では、岐阜市 がこれに該当します。 三重県は 該当ありません。 これはどういうことかというと、仮に愛知県の許可を持っていたとしても、名古屋市内で廃棄物の積み込みを行う必要がある場合には、名古屋市の許可も必要になるということです。 ■ 産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいと思ったら・・・ 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するにあたって、ネックとなるのは次の2点。 1.講習の修了 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習は受講済みでしょうか? 産業廃棄物収集運搬業の許可をとりたい場合は、「産業廃棄物の収集運搬に関する講習」の講習を修了しておかなければなりません。 2.経理的基礎 産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)を適確かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要となります。経理的基礎の要件は、申請先ごとに相違します。 経理状況等によって、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。 愛知県の場合 (1) 経営実績が3年に満たない会社の場合 今後5年の収支計画書に基づく中小企業診断士の経営診断書が必要です。 その場合、中小企業診断士は行政書士より紹介させていただきますのでご安心ください。 (2) 会社設立後3年以上経過している場合で、申請直前の決算が赤字、過去3年分を平均してもなお赤字の場合は、許可の対象外となります。万一申請が受理されたとしても確実に不許可となります。 不許可となった場合でも、申請手数料や、経営診断書の作成料は申請人の負担となり返還されませんので、十分に要件を確認してから申請するように。
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会社フルサポート事務局;小牧市三ツ渕772-2(税理士舩橋信治事務所内) 代表電話番号;0568-42-2880 |
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