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産業廃棄物処理業許可について1.そもそも産業廃棄物って何?産業廃棄物とは、事業活動から生ずる廃棄物のうち、重的質的に環境汚染の原因となるおそれのあるものを法的及び政令で産業廃棄物として指定したもののことです。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)第2条第4項では、次のように定義されています。
具体的には、産業廃棄物の種類については 詳細情報 をご覧下さい。 2.なぜ許可が必要なの? 産業廃棄物処理が誰でも自由にできてしまうと、廃棄物を不法に投棄する者が現れたりして、その付近住民の生命、健康、財産がおびやかされることになりかねません。 そこで、そのような危険を避けるため、産業廃棄物処理業を行う者には、一定の手続きを経て監督行政庁(管轄の役所)の「許可」を取得したうえで事業を行うことが義務付けられています。これによって産業廃棄物処理業を行う事業者を役所の監督下に置き、不正の防止を図ろうというわけです。 3.許可の種類 産業廃棄物処理業は、その内容により次の4つに分類されます。 1 産業廃棄物収集運搬業 2 産業廃棄物処分業 3 特別管理産業廃棄物収集運搬業 4 特別管理産業廃棄物処分集 なお、2~4は、要件が大変厳しくなっており、許可の取得は容易ではありません。 また、いずれの許可も、有効期限は5年であり、継続して事業を行っていくには期限前に更新の申請を行う必要があります。 新規許可申請以外の手続きとしては、 ・ 変更許可申請 事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。 ・ 更新許可申請 産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年であり、引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行う必要があります。 ・ 廃止又は変更の届出 事業の全部又は一部を廃止したいとき、又は住所その他の厚生省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。 更新手数料(実費)
※ 届け出については、申請手数料はかかりません。 産業廃棄物収集運搬業新規許可の場合の行政書士報酬例
※ 報酬額には、役所に納める申請手数料は含まれていません。なお、事前の調査等を要する許可については、着手金をいただいております。(報酬額は着手金を含んだ金額です。) 4.許可の要件 (1)講習の修了 産業廃棄物処理業の許可を申請する際は、最終処分、中間処分、収集運搬いずれの場合も、最低でも役員のひとりがそれぞれ事業の目的に応じた講習を修了していなければなりません。 産業廃棄物収集運搬業の許可をとりたい場合は、「産業廃棄物の収集運搬に関する講習」を、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をとりたい場合は、「特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する講習」をそれぞれ受講し、修了していなければなりません。 講習修了者は役員であれば、必ずしも会社の代表者である必要はありません。 なお、新規に許可申請をする場合には、原則として申請日からさかのぼること5年前までの新規講習会の修了証が必要です。したがって講習修了後5年以上経過してしまった場合は新規講習会を再度受講し、修了する必要がありますのでご注意下さい。 (2)経理的基礎 経理的基礎を問われる最大の理由は、倒産などによる処理されない廃棄物の発生を防ぐためですが、経営難がもとで不正処理、不法投棄に走ることも考えられるため、これらを未然に防止するために、経営の健全性が求められるのです。 経理的基礎の評価の基準は、各都道府県ごとに異なります。 (3)その他 欠格要件に該当しないこと、向こう5年間の事業計画、事務所、車輌等、必要となる施設が確保されていることなどの要件をクリアする必要があります。
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会社フルサポート事務局;小牧市三ツ渕772-2(税理士舩橋信治事務所内) 代表電話番号;0568-42-2880 |
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