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 税理士登録番号:100218  専門分野:独立開業支援、相続税対策、事業承継対策

相続コラムは、原則毎週木曜日に掲載いたします。このコラムを継続購読することによって、やがて訪れる
相続や事業承継の準備をしていただき、円満な財産や会社経営のバトンタッチにお役立ていただければ幸いです。
なるべくコンパクトにわかりやすく書いておりますので、継続購読によって相続・事業承継対策の達人になっていただければと思います。
 

平成21年9月3日(木曜日)
前回のクイズの答え

(借方)受取手形 1,000,000 / (貸方)売上 1,000,000

借方の受取手形は、資産ですね。貸方の売上高は、収益です。

受取手形には、為替手形や裏書手形など多くの種類があります。

手形を会計ソフトに入力するときは、満期日と手形ナンバー・振出人を入力して下さい。

借地権利金とは
今回も、前回に引き続き借地権についてお話しします。
土地を借りる場合には、慣習としてまとまったお金を借地人が地主に支払う場合があります。このまとまったお金を借地権利金といいます。
 地主が土地を貸した場合いは、容易にはその土地は戻ってきませんし、地代を上げることも難しいです。そのような将来の経済的利益を先にもらうという考えで借地権利金というものが出来ました。

 学説としては、大きく二つの考え方にわかれます。

@ 借地権利金を地代の一部前払いとみる考え方

地主にとって借地権利金は、土地の将来の先取り的な一面があるところに着目して出てきた考え方です。
借地契約の期間の経過に応じて将来収益の先取りとしての価値は減少し、期間満了とともに借地権が消滅するはずです。しかし、現実的には旧借地法によって借地権の譲渡の承諾や法定更新の保証が強化されたこともあって、契約期間の満了で借地権の消滅ということにはならない。そのよな理由で現在では、あまり支持されない考えかたです。

A 賃借権の対価そのものと見る考え方

土地の賃貸借権は土地の使用収益権を意味するものと考え、借地権の設定により地主は借地人にその使用収益権を売り渡し、その対価として借地権利金を収受するものだと考えます。

※学者間の間でも、Aの考え方を有力とするようになってきています。

定期借地権と借地権利金
 借地人に更新権を認めない定期借地権があります。この定期借地権の設定にあたって、借地権利金を授受すべきかどうかについては、はっきりしていません。

 定期借地権といっても内容は、さまざまであり例えば一般定期借地権の場合には、その借地期間が50年以上と極めて長期に渡ります。
ですから、法律上は借地人に更新権がないとしても、土地所有者からみれば権利金の支払いが要求されることは考えられます。

 相続税の評価及び所得税の課税では、定期借地権の設定に関して、権利金・保証金が授受された場合の取扱いが定められています。それを下記にまとめました。

借地権利金に対する課税
 所得税法及び法人税法では、土地の時価の2分の1を超える高額の借地権利金収入は譲渡所得に含まれます。
それ以下のものは、単純に不動産所得として課税することとしています。

 また借地権利金を支払った借地人では、これを借地権として非償却資産として取り扱うこととしております。
 相続税や贈与税の課税上は、土地に準じた資産として取り扱います。

地主側の課税 所得税 法人税 相続・贈与
土地時価の半分を超える権利金 譲渡所得 譲渡所得 底地として評価をする
土地時価の半分以下の権利金 不動産所得 益金算入


相続での借地権課税
 借地権課税の状態  地主 借地人 
原則 土地を底地評価 借地権を時価評価
相当の地代を授受 土地を80%評価  借地権はゼロ
無償返還の届出をした場合 土地を80%評価  借地権はゼロ
使用貸借  土地を更地評価  借地権はゼロ


借地権課税の状態 地主(個人) 借地人
通常の権利金を授受 譲渡所得又は不動産所得 非償却資産
相当の地代を授受 権利金なし 不動産所得 必要経費
相当の地代なし  権利金なし 実際の地代収入計上 借地権の受贈益課税 
無償返還の届出提出 権利金なし  実際の地代収入計上  課税関係なし


上記の表をご覧のとおり、借地権の課税は、個人か法人かによっても取り扱いが変わってきます。
借地権の設定や譲渡あるいは、権利金の有無によっても変わります。
慎重な判断が必要なんですね。



仕訳の問題です。アパート経営で保証金を50万円もらった場合は、どのような仕訳になるでしょうか?

平成21年8月27日(木曜)
前回のクイズのこたえ
 寄与分のどのようにして決定されるか・・・という問題の答えですね。
それは、相続人間の協議で決まります。ある基準があるというのではなく、話合いで決まるというものです。曖昧と言えば、曖昧な基準ですね。
つまり、基本的に相続人同士で了解が得られれば、その了解通りに遺産分割をすればいいというスタンスなんですね。

借地権とはどういうものか?
今回は、借地権についてお話しをします。
借地権という言葉は、よく耳にしますよね。この借地権が発達したのは、日本の土地不足というものが関係しています。
産業が発展して都市部に人工が集中したため、大正10年に借地法が制定されました。この借地法は、借地人(土地を借りている人)を保護する目的で作られたんですね。

しかし、この借地法があまりにも借地人の保護にかたより過ぎてしまったため、土地の活用が固定的になり不自由になってきたんですね。
その反省に伴って、平成4年に新しい借地借家法が制定されました。
税務上は、借地権の設定にはじまってその消滅にいたるまで多義にわたり関係してきます。例えば、
・借地権設定時における権利金の課税
・年々の地代収入の課税
・借地権の譲渡代金の課税
・更新料の課税
・借地権の相続や贈与時の財産評価
・借地返還時の立退料の課税


・・・など、その範囲は、法人税、所得税、相続税、さらに贈与税にも及びます。
ですから、借地権について明確な知識がなければ税理士として、適確な実務が出来ないことになります。

借地権の歴史
 賃貸借契約に基づく賃借権は、債権であって物権的な排他性はありませんでした。そのため地主が変われば借地人は新地主に対抗出来ませんでした。
つまり、従前は、地主の交替を契機として新地主から立ち退きを要求されたり、言いなりに高い地代の支払いを余儀なくされるなど、借地人の地位は不安定なものでした。
さらに地主の中には、仮装の売買契約により新地主を立て、これにより地代のつり上げを図るなど、賃借権制度が地主の権利の濫用につながる場合も多々見受けられました。
このような借地人いじめの土地売買を俗に「地震売買」と言いました。

そのような理由から、大正10年に旧借地法が制定され、法定期間の定めや法定更新制度の導入など、借地権の存続期間の延長が図られました。
これらの措置により借地人の保護はかなり強いものとなりました。いわゆる借地権の物権化が進みました。

昭和40年代から昭和50年代にかけて大都市への人口集中が激しくなり、これにつれて地価が急激に上昇し、土地・建物の供給不足が深刻化して社会問題になるようになりました。
このため、土地供給の流動化の必要性が叫ばれ、極端に物権化した借地権について弾力化を図るべきであるという考え方が次第に出てきました。
そこで平成4年に新しい借地借家法が制定されました。

新借地借家法での借地権

@旧借地法時代とほぼ同じ内容をもつ普通借地権

A一般借地権

B建物譲渡特約付借地権

C事業用借地権

D旧借地法による借地権はそのまま有効に保護される


新法による4つのタイプの借地権と旧法を合わせて5つの種類の借地権が併存することになりました。

とりあえず相続税法上は、簡便法を定め評価に関する取り扱いが明かにされました。
しかし、完全ではないため今後も研究していく必要はあります。
今回は、ココまでです。


商品を売上げて、手形100万円をもらいました。仕訳を書いてください。



平成21年8月20日(木曜) 
前回のクイズのこたえ
 遺贈と似たものに死因贈与があります。死因贈与とは、「自分が死んだら○○をあげます」、というように、贈与者の死亡により効力を生ずる贈与契約をいい、契約である以上、当事者双方の合意が必要です。
 これに対し、遺贈は遺言者の一方的な意思表示であり、受遺者の承諾を必要としません。ただし、受遺者がその遺贈を受けたくなければ放棄することもできます。

寄与分をご存じですか?
寄与分というのは、被相続員の財産形成に貢献した人の相続分を増やすというものです。
例えば、死亡した父のために長年無償で働いたとか、死亡した父が寝たきりになったときに長年看病した人には、それだけたくさんの財産を相続させようというものです。

ただし、寄与分が認められるのは相続人だけで、例えば相続人でない兄弟などが被相続人を長年看病していたとしても寄与分はもらえません。
また、「特別の寄与」、でなければなりませんので、通常の生活費の助け合いなどでは対照になりません。

         


寄与分がある場合の相続分の計算
相続人は、長男と次男。相続財産は、1億円。長男の寄与分は2,000万円とします。

1億円から2,000万円を引いた、残りの8,000万円を法定相続で分けます。

長男:(1億−2,000万円)×1/2+2,000万円=6,000万円

次男:(1億−2,000万円)×1/2=4,000万円

寄与者がいる場合には、はじめに相続財産から寄与分の額を除き、残りを法定または指定相続分でわけます。
そして、寄与者に寄与分を加算します。


寄与分が認められる人
 ・事業をする父の手伝いを長年した

 ・父が経営難になったときに、多額の資金を提供した

 ・寝たきりの父を長年にわたり看病した・・・など


さて、相続人の寄与分の額は何によって決定されるでしょう

@ 抽選     A 相続人の協議  B 税務署の判断  C 一律に財産の30%

 答えは、次回のコラムにて。

平成21年8月15日(土曜日) 
お世話になった人に財産をあげたいのですが?

 基本的に、毎週木曜日にコラムを書く予定なのですが、お盆ということで事務所がお休みであったため、今回は、土曜日に書く事になってしまいました。すいません。

今回は、遺贈について御説明いたします。

一般手的には、被相続人の財産は、法定相続人で相続します。
しかし、被相続人(亡くなった人)が自分で財産の承継者を決めたい場合もあると思います。そんなときは、遺言によって財産を与えることが出来ます。
このことを遺贈といいます。


遺贈を受ける人を受遺者(じゅいしゃ)と呼びますが、受遺者は、相続人でなくてもかまいません。息子の嫁や友人など、相続権のない人にも財産をあげることが可能です。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二つの方式があります。

@特定遺贈
 特定遺贈とは、××番地の土地を与える、というように特定の財産を示して遺贈をします。

A包括遺贈
 包括遺贈とは、財産の3分の1を与える、というように割合を示して遺贈します。

では、この二つを比較してみましょう。

特定遺贈   包括遺贈
内容  ××の株を遺贈する というように特定の財産を示す 全財産の3分の1を遺贈する というように割合を示す 
受遺者の権利義務 債務を引き継がなくてもよい

遺産分割協議に参加しなくてよい 
割合に応じて債務も引き継がなくてはいけない

相続人と同じ資格で遺産分割協議に参加する
 遺贈の放棄  遺贈義務者(相続人)などに対して、いつでも放棄をすることが出来る。 遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、遺贈の放棄または限定承認をすることが出来る。 



遺贈のパターン


例  長男に建物Cを遺贈する

特定の相続人に特定の財産を承継させたいとき。相続人への遺贈は、特別受益にあたります。


例  長男の嫁に、土地Bを遺贈する

相続権のない長男の嫁や世話になった知人などに財産をあげたい。


例  次男に土地Dを遺贈する。ただし、次男は私の妻を看護すること。

財産を与える代わりに、受遺者に一定の義務を負担させたい。負担付贈与。


前回のクイズの答え
300万円の贈与に対する贈与税額ですね。

 (300万円−110万円)×10%=19万円  300万円の贈与に対して、19万円の贈与税・・・ちょっと高い気もしますね。



遺贈と似たもので死因贈与というものがあります。
これは、「自分が死んだら××をあげます」、というように、贈与者の死亡により効力を生ずる契約です。

さて、遺贈と死因贈与の違いはなんでしょう?
平成21年8月6日(木曜日)

贈与税のしくみをご存じですか?

相続税よりも贈与税は、負担が大きい!

 相続税対策を考える場合には、贈与税の知識も大切になってきます。
なぜなら贈与税は、相続税を補完する税であり、相続税と贈与税には密接な関係があるからです。

もしも、贈与税がなかったら、子度などに好きなだけ生前贈与して、相続税を減少させることが出来ます。
このようなことが出来ないために、贈与税は、相続税より高い税率で贈与税が課税されるようになっております。

ここが大切!
 @贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の二つの方式がある
 A暦年課税の場合、年間110万円までは贈与税がかからない。
 B相続時精算課税を選択した贈与財産は相続税の課税対象になる。


 暦年課税課税方式とは、贈与税の従来の課税方式のことです。その人が、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与された財産価額をもとに、10%から50%の税率で課税されます。


基礎控除後の贈与税額の計算 税率 控除額
 200万円以下  10% なし 
 200万円超  300万円以下  15%  10万円
 300万円超  400万円以下  20%  25万円
 400万円超  600万円以下  30%  65万円
 600万円超  1,000万円以下  40%  125万円
 1,000万円超  50%  225万円
 
上記のように、贈与税はどんどん税率が高くなっていきますね。生前贈与というのは、相続税対策の基本ではあるのですが、税率が高いだけに注意が必要です。

ただし、贈与であれば、2者間の契約ですので、もめないで財産を移動できる場合もあります。
相続まで持ち込むと、相続人全員で話合いをしていくことになりますからね。

贈与ならもめない!とまでは言えませんが、比較的財産移動はしやすいです。


平成21年度に子度に300万円を贈与しました。これによって発生する贈与税額は、いくらでしょうか?

答えは、次回のコラムで。

平成21年7月25日
昨日から夏休みに入った小学校は多いのではないでしょうか?
夏休みには何をするのでしょうか?
読書感想文を書く・課題研究をする・塾に通う・・・いろいろ忙しいかもしれないですね。

僕の小学校時代の夏休みと言えば、毎日毎日プールばっかり行っていましたね。
普通は、学年別だったり、地域別になっていて、曜日が決められているんですが、どのコースにも勝ってに入っていって泳いでばかりいたんです。
しかも、午前中と午後も。
キャンプから返って来た日も午後からプールに行って、夜には市の運営するバスケット教室に行っていました。
そんな感じで猛烈に運動ばかりしていたのですが、いくら運動しても全然疲れませんでしたね。
多分、勉強をしなかった分、運動の方にエネルギーがいったのだと思います。

どんな夏休みにしろ、よい思い出が出来るといいですね。
僕は、夏休みはボーとしてもいいと思うんですよね。
夏休みにボーとしなければ、いつボーとするのでしょうか?
ボーとすることによって、将来の夢などにひたることも出来るんじゃないかと思うんです。

成績表・塾の順位・表彰状・・・こども時代はそれらで上位を目指したくなるんですが、目に見えるものだけが全てではないですね。
それよりも重要なことがあるってことですね。



 
平成21年7月24日
こんばんは。今日は、日中は暑かったですが、夜は窓を開ければ涼しい風が入って来ますね。
今日は、お客さんとお話しをしていてこんなことを聞かれました。
税金を払うくらいなら従業員に給料を沢山払いたい。どうにかなりませんか?
なるほど、従業員思いの優しい社長さんだなと思いました。
もちろん従業員さんに沢山給料を払うというお気持ちは大切にしていただきたいのですが、自由にいくらでも払っていますと次のような問題点が発生してきます。

問題点

@給料を払うと費用が発生して税金を減少させるが、資金が社外に出て行くためお金がなくなる。

Aいったん給料が増えると、次回の支払い時に給料を減らすことがなかなか出来ない。

B仕事の喜びが「お金」になってしまわないよう、モチベーションの変化に気をつけなければいけない。

C仮に給料を払って利益を下げたとしても、全くのゼロにするのは難しい。

D会社には、最低でも一月分の売上げの3倍の資金はストックしていないと危険である。


ざっと、このような指摘をさせていただきました。

いろいろな問題は含んでいますが、それはさておき従業員さんを大切にしようとする気持ちがかけがいないと思いました。

そのようなお気持ちが経営者にあるせいでしょうか、社内は笑い声がいつも絶えません。


クイズの答え
祝祭日でも市役所の出張所に行けば固定資産税・住民税などの市にかかわる税金の納付が出来ます。
実際に、私はよく小牧駅前出張所に自転車で行って休日に手続きをします。
平日ですと、お客さんの所に行ったり書類作成で忙しいので、休日に公的な手続きをしたいんですね。

出張所の手続き一覧 クリック

小牧市役所のホームページがちょっと説明不足だと思います。納付に関する記事がありませんし、営業時間帯も書いてありません。
出張所には設備・人件費と多くの税金が投入されているため、市役所の方にこの点に関してメールにてお願いをしておきました。



現在の法人税は利益が800万円までは何%でしょうか?

@8%  A14%  B18% C25% D30%

んー、難しいですね。  @だったらよいナー!


平成21年7月22日
今日は、皆既日食が見られる貴重な日でしたね。
しかし、私は、事務所で書類を作っていたら、いつのまにか夜になって皆既日食は終わっていました。
テレビでその映像を見ましたが、今ひとつピンと来ませんでしたね。
やはり実物をこの目で見ないと本当のところは、わからないようです。


            


昨日の、クイズの答え
固定資産税は、市役所で管理・徴収しています。
毎年、秋頃に3名〜5名程度で町を巡回している人を見かけます。
僕は、慣れているので、パッと見てすぐに市役所の人だとわかります。
屋根などをジロジロ見ながら書類を片手に歩いているからです。
これは、土地や建物の評価をしているんですね。
新しく増築した建物などがあって、申請されていないと直ぐにバレてしまいます。
航空写真からもチェックしているんですよ。

最近は、この固定資産の評価を市役所の人が間違えるという訴訟が何件も起きています。
固定資産税の評価には、特例が使えるものがあるんですが、その特例を使わないで実際より高い評価を市役所側が間違えて行っているケースが目立っているのです。
固定資産税の通知などが市役所から来たら、今一度間違っていないか確認しておいた方がいいですね。



固定資産税は、祝祭日には銀行がお休みなので納付をすることが出来ないか?出来るか?

んー、これもまた難しいですね。くれぐれも、悩んで体を壊さないようにして下さい。
平成21年7月21日 
 今日、衆議院の解散がありましたね。
普段は、あまり政治に興味のない方も各政党のマニュフェストに関心を持たれることだと思います。
マニフェストには税金の政策も組み込まれますので、税金の仕組みについて少しお話しいたします。

 マニフェストで最も話題になるのは、消費税ではないでしょうか?
消費税を5%からアップするかどうか・・・よく議論されますね。
消費税の増税が良いかどうかは別として、諸外国と比べると日本の消費税は随分と低いですよ。


これは、外務省のデータです。

いかがでしょうか?イギリスは17%程度ですが、食品には消費税が発生しません。
アメリカですと、州により随分と違いますので、一概には言えませんね。
州の境に住んでいる人は、隣の州へ行けば同じ物を買うのでも、金額が変わってくるということです。
フランスは、基本的に19%程度ですが、食品関連などは5%代が多いです。
イタリアは20%、ドイツは、17%です。
しかし、イタリアもドイツも生活必需品は別に税率が設けてあります。

どりらかというと、ヨーロッパ諸国は他の税金のルールを見ても、設定が細かいです。
やはり、西洋は緻密なことが得意なんでしょうかね。

カウンタックやフェラーリも細かい手作りですもんね。
しかしですね。細かいから → 良い ということでもないんですね。
実務上は、ある程度おおざっぱな設定の方が生活はしやすいと思うんですね。

税金の計算方法や仕組みと世の中の事情は、密接に関係しています。
だからこそ、マニフェストと税金も密接に関係しています。

このような経済不況の時代だからこそ、人気取りのマニフェストでなく、本当に日本のことを考えた国民に嫌なこともちゃんと言えるマニフェストを出して欲しいなと思います。

クイズの答え
借方 事務用品費 300 /  貸方 現金 300    です。

事務用品費(じむようひんぴ)は、消耗品や雑費などでもOKです。

事務用品費は、費用ですから利益を減少させる高価がありますね。

法人の全体税率を約40%と考えると、300円×40%=120円  120円の節税効果があるということです。 つまり、300円の負担があったとしても、実際の負担は、300円−120円=180円ということです。

簡単にいうと300円という負担がありながらも、実際の負担は180円ということです。
時間が経過するということを考慮して、時間の流れの中で考えれば本当の負担は少ないということです。



家や土地などをもっていると、固定資産税という税金がかかります。
その固定資産税を計算・管理・徴収しているところはどこでしょうか?

 @県庁 A税務署 B国 C市役所 D県税事務所  

 さて、どこでしょうか? 悩んでしまいますね。 
 クイズの考えすぎで、夜も眠れなくなると健康に悪いですので、考えすぎにご注意してください。
  
平成21年7月20日 
 暑い日が続きますね。クーラーのかけ過ぎで体を壊さないように注意したいですね。

今日は、住宅購入時のテクニックについて御説明いたします。

マイホームを購入する時は、夫婦共有名義にするとメリットがあります。
また、その逆でデメリットもあります。
メリットとデメリットを確認してみて下さい。

メリット
 夫婦双方で住宅ローン控除の適用が受けられる。
 夫婦双方が住宅ローンを利用し、住宅を購入した場合には、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除は、対象となるローン残高の限度額がありますので、その限度額を超えるローンの場合には、夫婦双方で住宅ローン控除の適用を受けた方が控除額が多くなる場合があります。

 将来住宅を売却する場合には、売却時の譲渡所得から最高3,000万円控除できる特例があります。(この特例は「住宅用財産を譲渡した場合の特別控除」といいます)
 この特例は、共有名義の住宅を売った場合には、共有者ごとに適用を受けることができます。つまり、夫婦共有名義の場合には、それぞれについて3,000万円、夫婦合わせて6,000万円が特別控除額の最高額となります。


デメリット
 妻が将来仕事を辞めて所得がなくなると、妻は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。また、所得がなくなった後、妻が返済すべき住宅ローンを夫が返済してしまいますと夫から妻に対する贈与が行われたものとして、贈与税が課税される場合があります。

前回のクイズの答えです。
@収益 A費用 B負債 C資産 D負債  難しかったですね。



では、またまたクイズです。

現金で300円のボールペンを買いました。仕訳で表現するとどうなるでしょう?
またもや、難しいクイズですね。
頑張って考えてみて下さい。

平成21年7月17日
 お仕事で使っていただければと思います。

経理処理をするときに、どの科目にすればよいか迷ったら使ってみて下さい。

 勘定科目一覧表

科目は、5つに分類することができます。

資産・負債・資本・収益・費用の五つです。

この他に性質のない、技術的な数字合わせの科目もあります。
諸口勘定などがこれに当たります。

しかし、本当は、どの科目にするかということよりも、この科目がどの性質に該当するのか意識することが大切です。

例えば、費用になるとわかれば、利益を減少させるので、税金が減るなとわかるわけです。


 つぎの科目は、資産・負債・資本・費用・収益のどれにあてはまりますか?
 答えは、次回のコラムにて。

 @ 売上高    A 消耗品   B 借入金(かりいれきん)  C営業権  D預り金

    難しいですねー。
平成21年7月14日
 こんにちは。暑い日が続きますね。

 有用な情報を時には図なども含めてわかりやすくお伝えするには、ホームページに直接書き込む方がよいと考えました。

 それでは、早速今日のお題です。

相続とは、どんなことを言うのか?
人が死ぬと、その人が生前有していた財産上の権利・義務等はその人と一定の関係(夫婦・親子・兄弟等)にある人に移転します。
このことを相続といいます。
        
では、その人が生前有していた土地や建物、自動車や衣服、貯金や借金はどうなるのでしょうか?
        
被相続人 から 相続人に移転します。

※相続によって当然に死者の権利・義務を承継する人を相続人といいます。
※死亡によってそれを取得される人を被相続人といいます。



雨が沢山降ってくれましたので、事務所の植木が元気いっぱいです。ジトジト雨が嫌いという方もみえますが、動植物達にとっては、恵の雨ですね。


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