| ポ イ ン ト |
| 1.夫の相続税が数百万円も減る場合もあります。 |
| 2.夫の相続税を減らすために妻に2,000万円の贈与をします。 |
| 3.痴呆症等になったら贈与が出来ないので早めに対策をとります。 |
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| 計 算 方 法 |
| 控除額 @ 居住用不動産の価額 + 金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額 |
| A 2,000万円 |
| B @とAのいずれか少ない金額が贈与税の課税価格から控除出来ます。 |
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| 例 題 |
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| こたえ (3,000万円+1,000万円−※2,000万円−110万円)×50%−225万円=720万円 |
| ※3,000万円≧2,000万円 だから 2,000万円を控除する |
| 注意:贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産等です。 |
| 別荘はダメです。当然株の贈与や貸しアパートの贈与などもこの特例は使えません。 |
| 贈与税の税率 |
| 基礎控除後の課税価額 |
税率% |
控除額 |
| 2,000,000円以下 |
10 |
なし |
| 3,000,000円以下 |
15 |
100,000円 |
| 4,000,000円以下 |
20 |
250,000円 |
| 6,000,000円以下 |
30 |
650,000円 |
| 10,000,000円以下 |
40 |
1,250,000円 |
| 10,000,000円超 |
50 |
2,250,000円 |
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| ご覧のように1,000万円を超えると税率が50%になります。贈与税は、税率が高いですね。 |
| 私、個人的にはここまで税率が高くなくてもよいのでは・・・と思います。 |
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| 贈与税の配偶者控除は、どのような不動産に適用されるのでしょうか? |
| 贈与税の配偶者控除の適用が受けられる居住用不動産は、国内にある居住のための土地や借地権 |
| 又は家屋に限られます。その点についてもう少し詳しく確認していきましょう。 |
| @基本は、居住用不動産のみが特例を受けられます。 |
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| ※事業用で賃貸しているアパートやマンションのことです。 |
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| A店舗兼住宅だったらどうなるの? |
| 贈与によって取得した土地や家屋が、居住のための部分と事業のための部分に分かれていた場合は |
| その居住のための部分が特例の対象になります。 |
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| B次のような敷地のみの贈与も適用対象となります。 |
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夫が妻へ土地のみを贈与した場合。
贈与税の配偶者控除の適用となります。 |
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夫が妻へ土地の一部を贈与した場合(持分贈与)
贈与税の配偶者控除の適用となります。 |
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夫が妻に土地の購入資金を贈与した場合
贈与税の配偶者控除の適用となります。
建物の購入資金でも同じ
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建物の名義は子供
夫と妻は、子供と同居
夫が妻に土地を贈与
贈与税の配偶者控除の適用となります。 |
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| B次のような建物のみの贈与も適用対象となります。 |
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夫が妻へ建物のみを贈与しても贈与税の配偶者控除は適用になります。 |
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夫が妻へ建物の持分を贈与しても贈与税の配偶者控除は適用になります。 |
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| 居住用不動産と居住用不動産以外の財産を取得したらどうなるの? |
| 配偶者から金銭の贈与を受けた場合に贈与税の配偶者控除の適用を受けることが出来る金額は、そ |
| の贈与を受けた金額のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額に限られます。 |
| そこで、配偶者から贈与により取得した金銭と、それ以外の金銭(自己資金又は配偶者以外の者から |
| 贈与により取得した金銭)があるとします。その両方の金銭を使って居住用不動産と居住用不動産以外 |
| の財産を同時に取得した場合には、どうなるのでしょう? |
| その場合には、配偶者から贈与により取得した金銭はまず居住用不動産の取得に充てられたものとし |
| て、贈与税の配偶者控除額を計算します。・・・納税者有利に考えているんですね。 |
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