経営者のための税金基礎知識
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(1)青色申告とはどのようなもの?
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| 法人が、法人税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、納税地の所轄税務署長に |
| 青色申告の承認申請をして、その承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができます。 |
| この青色申告法人に対しては、税務上各種の特典が設けられています。 |
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①青色申告の要件
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| 青色申告書を提出することができるための要件は、①法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し |
| かつ、保存すること及び②納税地の所轄税務署長に青色申告の承認の申請書を提出して、あらか |
| じめ承認を受けることの2点です。 |
| ②の申請書は、提出さえすればよいことですので、手続きだけの問題になります。問題なのは、① |
| の法定の帳簿書類を備え付けることです。この法定の帳簿書類とは、具体的には総勘定元帳のこ |
| とを指します。総勘定元帳とは、現金や売上げなどの種類ごとに数字を集計した一つの本のような |
| 物です。昔は、これを手作業で作っていたのですが、手作業だと膨大な時間がかかります。 |
| 舩橋信治税理士事務所では、この総勘定元帳を作るために会計ソフトをオススメしております。 |
| この会計ソフトは、パソコンがあってワープロ入力ができれば、どなたでも使うことができます。 |
| さらに良い点は、会計ソフトにデータを入力すれば、そのデータをメールで税理士事務所に送るこ |
| とが出来る点です。わざわざフロッピーに記憶させて郵送などをしなくても済むんですね。 |
| ですから、小牧市や岩倉市や北名古屋市などに会社があってもメールでデータを送ればいいですし |
| 春日井市や一宮市など少し距離があっても、メールでデータを送ればいいんです。便利ですよ。 |
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②青色申告の特典
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その壱 法人税法上
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| ・青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の翌期以降7年間の繰り越し |
| ・欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付 |
| ・帳簿書類の調査に基づく厚生 |
| ・更正通知書への更正の理由付記 |
| ・推計による更正又は決定の禁止 |
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その弐 租税特別措置法
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| ・特別償却又は割増償却 |
| ・準備金等の損金算入 |
| ・試験研究を行った場合の法人税の特別控除 |
| ・エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 |
| ・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除 |
| ・事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除 |
| ・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 |
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(2)役員の給与を支払うときは、何に注意したらいいの?
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| 退職給与以外の一定の給与と退職給与は、原則として損金の額に算入されますが、隠ぺい又は |
| 仮装経理により支給した金額や過大な部分の金額は損金不算入となります。 |
| 法人税法における役員に対する給与の区分及びその取り扱いは、次のようになります。 |
| 小牧市にある舩橋信治税理士事務所(岩倉市や北名古屋市からも近いです)では、役員の給与の |
| ルールについて、お客さまご自身にご理解していただくように努めております。 |
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①退職給与以外の給与
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| 役員給与のうち退職給与以外の給与について、次に掲げる給与は損金の額に算入されます。 |
| そして、次のいずれにも該当しない給与の額は損金の額に算入されません。 |
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その壱 定期同額給与
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| 定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かす、その事業年度の各支給 |
| 期間における支給額が同額であるものをいいます。 |
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その弐 事前確定届出給与
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| 事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与をい |
| います。 |
| ただし、定期同額給与及び利益連動給与を除き、同族会社以外の法人が定期給与を支給しない |
| 役員に対して支給する給与以外の給与については次の期限までに所轄税務署長にその定めの |
| 内容に関する届出をしているものに限ります。 |
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その参 利益連動給与
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| 利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益に関する |
| 指標を基礎として算定される給与をいいます。 |
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(3)交際費には、どのようなルールがあるの?
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| 法人が支出する交際費等の額は、冗費を節約して企業の自己資本を充実し企業体質の強化を図る |
| という政策的見地から、次のようなルールがあります。舩橋信治税理士事務所では、まずこのルール |
| につてい、経営者の方にご理解いただいております。なぜなら、交際費とは、まず人件費の前に発生 |
| するものであり、また経常的に支払うものだからです。 |
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①交際費から除かれる費用
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その壱 福利厚生費
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| 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 |
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その弐 飲食等
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| 飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者一人あたり5,000円以下の費用 |
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その参 少額広告宣伝費
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| カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する |
| 費用 |
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その四 会議費
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| 会議に関連して、、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 |
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②損金不算入額の計算
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| 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、期末の資本金の額が1億 |
| 円以下の法人については、一定額を控除することとされており、支出交際費の金額のうち定額控除 |
| 限度額に達するまでの金額の10%相当額が損金不算入とすることとされています。 |
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③交際費と他の費用との区分
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その壱 寄付金との区分
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| 事業に直接関係ない者に対する贈与で、社会事業団体・政治団体・神社等に対する寄贈金は交際 |
| 費ではなく、寄付金となります。 |
| また贈与の方法は、金銭か物品等で贈与した場合に寄付金となります。 |
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その弐 売上割戻し等との区分
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| 得意先である事業者に対する供与で、売上高・売掛金の回収に比例しているものは、交際費でなく |
| 売上割戻しとなります。 |
| また贈与の方法は、金銭・事業用資産・少額物品で贈与した場合に売上割戻しとなります。 |
| 旅行や観劇等の招待である場合には、交際費となります。 |
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その参 景品付販売等に係る景品の費用との区分
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| 製造業者等が得意先に対して行った景品引換券付き又は景品付販売に係る景品の費用と交際費 |
| 等は、次の場合には販売促進費となります。 |
| 景品が少額物品で製造業者が景品の種類、金額を確認できるもの。 |
| 確認できないものは、交際費になります。 |
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